こんにちは!! 弁護士の三井です。

このコーナーは、産業カウンセラーの皆様が押さえておくべき法律問題を、分かり易く解説する(ことを目標にしている)コーナーです。皆様の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。

さて今回は、「過労死問題に関する基礎知識」についてお話します。

ちょうど私がこのコラムを書いていた昨年10月、大手広告代理店での過労死事件がニュースとなりました。 私自身、同種事件で遺族の方のお話を伺った経験もあったため、ご遺族のお持ちを想像して非常に悲しい気持ちになりました。

過労死は、皆様が関わっている従業員のメンタルヘルスと深く関係しますので、あまり報道などでは詳しく話をされない部分も含め解説をさせて頂きます。

1. そもそも「過労死」とは?

団体などによって定義に差はありますが、一般に「過労死」というと、長時間労働や他の原因による心理的・身体的負荷の多い業務により、①労働者が脳・心臓疾患で突然死することや、②過労のあまり精神疾患を発症して自死に至るケースを呼ぶことが多いです。前者との区別のため、後者については「過労自殺」などと呼ぶことも多いです。

「過労死」と呼ばれるからには、通常、業務の負荷が発症の原因であることが前提となります。

労働者の遺族が過労死だと考えた場合、通常、労働基準監督署に労災申請をすることになります。

認定されれば、葬儀費用や遺族の生活補償などが受けられます。

2. 過労死の近時の統計

厚労省では、過労死等の労災申請件数などの統計を毎年発表しています。直近平成27年のデータでは概要以下のとおりです。

  1. 脳・心臓疾患(うち死亡の件数) 申請件数283件 うち認定件数96件
    ※認定が多い業種は道路貨物運送業、認定が多い世代が40代~50代。
  2. 精神疾患(うち未遂も含む自殺案件) 申請件数199件 うち認定件数93件
    ※認定件数が多い業種は道路貨物運送業。認定が多い世代は20代~40代。

3. 過労死が起きた場合と会社の責任

過労死労災認定が下りた場合でも、事業者側に落ち度(例:長時間労働やパワハラを知りながら適切な対策をしなかったことなど。もちろん、具体的状況や程度により結論は変わります。)があり、労災給付だけでまかないきれない損害(慰謝料等)がある場合には、事業者がその賠償しなければならないことがあります。

「過労死裁判」と呼ばれるものは、①この事業者に対する損害賠償請求の裁判か、②そもそも労災を認めない国等への不服申立の裁判かのどちらかであることが多いです。

4. 最後に

最近、痛ましい過労死事件が頻発しており、国も過重労働対策に力を入れている状況です。

我々のような様々な専門業種が力を合わせることで、このような悲劇を少しでも減らせればと願っております。

(監修者:弁護士 三井伸容

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