Q. 以前から勤務態度が悪い従業員がおり、他の従業員からの苦情も多かったので、社長である私が個別面談をして、会社を辞めてもらうことにしました。面談の時は彼も納得して退社したようですが、会社に来なくなって3ヶ月後に裁判を起こされました。退職後彼は出社していないにもかかわらず、出社していない期間の賃金の支払等を求める内容でした。なぜなのか全く理解ができません。
A. 社長の判断自体は間違っていませんが、法律上確実な手続きをとっておくべきでした。従業員が自主的に会社を辞めたのであれば、通常今回のケースでは何も問題はありません。
他方、会社が一方的に従業員を辞めさせたということであれば、解雇に関する様々な法律上の制限をクリアしないといけません。
会社は従業員を無制限に解雇することはできません。
ご質問の場合、状況からしますと、社長の説得に納得して従業員が辞めたということと理解できますので、本来であれば、何も問題はないはずです。
従業員が自主的に会社を辞めたと言えるはずです。
では何が問題であったのでしょうか。
一番の問題点は証拠を残しておかなかったことです。従業員がきちんと退職届を作成していれば問題はありませんでした。
退職届には、「退職届」という題名を記載して、「このたび、一身上の都合により平成何年何月何日をもって退職いたします」等の文章を入れ、作成日付・従業員の署名・押印をします。文章自体は会社で作成して全く問題はありません。
従業員の署名・押印のみ確実に従業員本人がすることが必要です。
この退職届があれば裁判の中でも「解雇ではなくて退職です。
退職後の給与は当然支払いません。」と言えるので何も問題はありません。
書類を1枚作成しておくだけで大きなトラブルを簡単に回避できます。
書類での証拠がないと、後日従業員が事実をねじ曲げて主張してきた場合の対応に時間・費用面で多大なコストが発生してしまいます。
経営は、細かい努力・改善の積み重です。細かい点にも「凡事徹底」の姿勢で望みたいものです。
なお、上記のケースで従業員を一方的に会社が解雇したと裁判所が判断した場合には解雇に関する各種法律の制限の規定が適用されます。
解雇が無効であれば解雇後の賃金を支払う必要等が出てしまいます。
(監修者:弁護士 大澤一郎)