みなさんこんにちは。よつば総合法律事務所の前原彩です。

このコーナーは、産業カウンセラーの皆様が押さえておくべき法律問題を、分かり易く解説する(ことを目標にしている)コーナーです。皆様の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。

さて今回は、「マタハラ」について取り上げます。

最近話題の「マタハラ」って!? 押さえておきたい2つのポイント

さて今回は、最近何かと耳にする機会が多くなった「マタハラ」について取り上げます。

ここ1年くらいでよく話題に上るようになりました。果たしてその「マタハラ」とは一体何なのでしょうか。

マタハラとは、マタニティハラスメントの略で、女性労働者が妊娠・出産を理由に、就業先から解雇される等の不利益的取扱い(以下、「当該取扱い」といいます)を受けることをいうとされています。

使用者も労働者も、マタハラについての理解を深め、問題が起こらないようにしなければなりませんね。

そこで、マタハラについて押さえておくべきポイントを2つ紹介します。

妊娠出産を契機としてなされた当該取扱いは、妊娠出産等を理由になされたものとされ、原則違法!

これは、厚労省の通達でも規定されました。そのため会社は、当該取扱いが違法ではないか、と労働者から言われた場合には、当該取扱いが妊娠出産等を理由としていない!ということを主張立証しなくてはならなくなりました。

許される例外2つもある!

もちろん原則があれば例外もあります。

その例外とは、

  1. 人員の適正配置等の業務上の必要性から当該取扱いをせざるを得ず、かつ、その業務の必要性の内容や程度が、当該取扱いにより労働者が受ける影響の内容や程度を上回る特段の事情がある場合(つまり業務上どうしても必要なんだ!という場合)
  2. 当該取扱いにより受ける有利な影響が存在し、かつ、労働者が当該取扱いに同意している場合であって、当該取扱いにより受ける有利な影響が、当該取扱いによる不利な影響の内容や程度を上回り、一般的な労働者であれば、当該取扱いを同意するような合理的な理由が存在している場合(つまり、当該取扱いによって、例えば、体への負担がすごく減ったなど労働者にも有利な影響があり、誰もが同意をするだろうと言える同意をその労働者がしている場合)

には、不利益的取扱いも認められます。

例外も中々厳しい内容になっていますので会社の方は通達を要チェックです!

このように、マタハラを巡る問題は考慮すべき事項がとても多いため、企業関係の皆様は是非気をつけたいところです!

また、労働者の皆様は、就業先から不利益的取扱いを受けた場合そういうものかと納得せず、おかしいと思う扱いには声を上げていく必要があります。

女性労働者の6割が妊娠出産を機に職を辞めていると言われていますが、法律の規制と職場の理解のもとに、出産しても復帰して働きやすい職場作りを心がけたいですね。

(監修者:弁護士 前原彩

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