Q. 私は妻には先立たれましたが、子供が2人います。次男は結婚してから家を出て会社員をしていますが、長男は私の会社を手伝ってくれています。
そのため、長男を跡取りにしたいと思っていて、そのために、私のすべての財産を譲りたいと思っています。遺言書を書こうと思っているのですが、何か問題が生じる可能性があるでしょうか?
A.
1. 遺言書によって生じた効力が一部否定される結果となることがあります。
民法では、遺言によっても侵害されない遺留分という権利が配偶者、子、直系尊属(親等)にあると定められています。
つまり、遺言者は原則として、自分の財産の行き先を自由に決めることができるのですが、遺留分があるために、その財産の一部分について自由にその行き先を決めることができない場合があるのです。
2. たとえば、今回の問いのような場合、遺言書作成者の財産が、自社の株式と預金及び会社の事務所に使用している土地・建物のみであったとします。
そして、その財産のすべてを長男に譲るという内容の遺言書を書いたとします。
その場合でも、次男は、もともとの法定相続分である2分の1の更に半分である4分の1の遺産を取得することができるという権利(遺留分)をもっているのです。
そして、次男が遺留分の主張をした場合、遺産の4分の1にあたる部分について遺言書の効力が失われてしまい、株式や預金、不動産の4分の1は次男が所有権をもつことになってしまう可能性があります。
3. 遺留分が問題になってしまう場合は、大抵相続人間でもめることとなってしまいます。
そして、会社の株式も分散してしまい、会社経営にも悪影響が生じます可能性があります。
このようなことを避けるためにどうすればよいでしょうか。
一つは、遺言書を作成するときに、その内容が相続人の遺留分を侵害しないようになるべく公平に財産を渡すという内容にすることです。
他の方法としては、家庭裁判所の許可が必要となりますが、生前に相続人に遺留分を放棄してもらうことも可能です。
例えば、生前にある程度の財産を渡し、遺言者の想いを伝えて、その相続人に遺留分の生前放棄をしてもらうよう説得するといった方法も考えられます。
4. 平成27年1月1日から、相続税の基礎控除が大幅に下げられ、税金面で相続がクローズアップされています。
遺言書の内容についても、後で相続人間でもめることのないよう、十分な配慮しながら作成することも大事なことかと思います。
(監修者:弁護士 小林義和)