Q. 最近、大手企業が「おとり広告」を行ったとして消費者庁から措置命令を受けたと聞きましたが、「おとり広告」とはどのようなものなのでしょうか?

A. 「おとり広告」とは、実際には購入や利用ができない商品やサービスを、あたかも購入や利用することができるような内容を広告に表示して、消費者を不当に惹きつけようとすることです。


1. 「おとり広告」とは

「おとり広告」は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条3号や個別の法律により禁止されています。

具体的には、事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引に関する事項について、一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある表示をしてはならないと規定されています。

「おとり広告」の具体例としては、ある企業がAという商品を目玉商品として広告、ビラ等で宣伝を行いました。

その宣伝をみた消費者が、A商品を目当てに店舗に行きましたが、実際にA商品は完売したといわれて(そもそもA商品は存在しない)、仕方なく勧められた他の商品を買ってしまったといったケースが考えられます。

企業としては、提供できないA商品をあたかも提供できるかのように不当に宣伝をすることで、誤認した消費者に来店してもらい不当な利益を得ることになります。

そのため、公正な競争を阻害する不当表示行為として、景品表示法等で規制されています。

2. 規制対象となる行為

景品表示法第5条第3号の規定に基づく告示では、例えば以下のような表示を「おとり広告」として規定していますので、広告やビラ等の宣伝を行う際には、これらの表示等告示に記載されている不当表示に当たらないかどうかを検討することになります。

  • 広告表示された商品や数量が店頭で購入できない場合
  • 複数の店舗で販売する旨の広告表示がなされた際に、一部の店舗で取り扱いがない場合
  • 広告表示された商品が既に売却済である場合

3. 違反した場合

事業者の宣伝が「おとり広告」に該当する疑いがある場合は、消費者庁が関連資料の収集や、事業者への事情聴取などの調査を実施します。

その調査の結果、「おとり広告」に該当し不当表示とされた場合には、その事業者は消費者庁から、不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる措置命令が出されることがあります。

そして、措置命令に従わないときは2年以下の懲役または300万円以下の罰金などの罰則を受けることがあります。

また、その表示により損害を受けた消費者から、消費者契約法4条により契約の取消しを主張されたり、不法行為として民法709条等により損害賠償請求をされてしまうおそれも生じてしまいます。

4. まとめ

現在の情報社会では措置命令が出されただけでも事業者にとって大きな影響が生じてしまう可能性があります。

そのため、広告やビラ等の宣伝を行う場合には、「おとり広告」等の不当な表示に該当しないように、あらかじめその宣伝の内容が実態と合致しているのかどうか、また実態に合致させるためにはどのような表現方法であれば大丈夫なのか等慎重に検討する必要があります。

そして、疑念が生じる場合には専門家に相談する等の慎重な対応をとることも有用です。

(監修者:弁護士 小林義和

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