Q. 当社は運転資金等について銀行から借り入れをしていますが、この度保証人の保護を強化する方向で民法が改正されると聞きました。何か影響が出る可能性はあるのでしょうか?
A. 今回の民法改正では、安易に保証人となり過大な債務負担に苦しむといった事態が生じることを減らすために、保証人の保護が強化されました。
そのため、今後企業としては、融資を受ける際の保証人の確保が難しくなる可能性もあります。
1. 改正の趣旨
これまでも親族や知人から保証人になることを依頼され断りきれずに保証人になってしまい、破産に追い込まれたり、 自ら命を絶ってしまうという痛ましい事件がおきたりしたことが度々問題となっていました。
そのため、今回の改正では.以下のような保証人の保護を強化する内容にて改正がなされました。
なお、改正民法の施行日は 平成32年4月1日と決まりました。
2. 公正証書による保証意思の表示が要件に
事業資金の借り入れ等における保証を個人がしようとする場合は、一定の人を除き、保証契約締結前の1カ月以内に公正証書で保証人となる意思を表示する書面を作成しなければ保証契約は無効となるとされました。
例えば、親が子供から保証人になることを頼まれた際保証人のリスクをよく認識しないまま安易に保証人となることも多かったため、公証役場において公証人の前できちんと保証のリスクを確認しながら慎重に保証人となるかどうかを決めるようにするという趣旨です。
なお、公正証書を作成しなくてよい一定の人とは、取締役や執行役等、会社の経営をしているような人で、法律に明記されています。
3. 極度額(上限額)の定めの必須に
保証人が当初想定していた保証金額よりも大きな保証金の請求がなされることもあり、これまでも問題視されていました。
そのため.平成16年に民法が一部改正され、お金の貸し借りの根保証契約については、極度額という保証の上限を設けない契約は無効とされていました。
この度の民法改正では、その範囲を拡大して、お金の貸し借りだけでなく、賃貸借や仕入れ等の買掛金の根保証契約等その他の契約にも適用されるようになりました。
なお、根保証契約というのは一回限りの債務の保証ではなく継続的な取引に関する債務を包括的に保証するという契約です。
4. 契約締結時・契約締結後の情報提供の義務化
上記以外の問題点として、保証を頼まれたときに相手の資カ(弁済能力)をよく把握しないまま頼まれるままに保証人になっていた人もいました。
そのようなことから、そのリスクをきちんと把握した上で保証人となるようにするため、主債務者から他の借入状況や財産状況、担保状況等の情報を保証人に提供しなければ、保証人は後から保証契約を取り消すことできるとされました。
例えば、主債務者から事実と異なることを言われて保証人となった場合にも、保証債務を負わなくてよくなるといった形となり、保証人の保護が図られました。
また、保証人となった後、銀行に対して主債務の返済状況がどのようになっているかを教えてくれといっても、個人情報ということで銀行によって教えてくれない場合もあり保証人の保護という点からすると問題がありました。
そのため、今回の改正で保証人にとって重大な関心事である主債務者の返済状況等は、保証人の請求があれば貸し手である金融機関等は開示する義務があるとされました。
5. まとめ
このように、今回の民法改正では、大幅に保証人の保護を図る改正がなされました。
逆にいうと、金融機関のようにお金を貸す方にとっては、上記義務を怠ると主債務者が返済できなくなった場合でも、保証人に対して請求ができなくなる場合があるといった新たなリスクを負うことになり、 また、公正証書作成のように手間がよりかかることにもなります。
一方、借り手にとっては、親族や知人に保証人になって欲しいと依頼してもそのリスクの高さから断られる可能性も増え保証人の確保が難しくなる可能性があります。
特に金融機関からの融資等は企業にとってなくてはならないものですので、代表者の保証のみで借りることができる場合は別として、このような改正内容をおさえた上で、長期的な対策をとられていくことも有用かと思います。
(監修者:弁護士 小林義和)