1. 相続放棄が行われる場面
故人が借金をしており、相続人がその借金を相続したくないこともあるかと思います。
故人が遠い親戚で、その人の生前の状況はよく分からないが、遺産分割などの話に巻き込まれたくないというケースもあるかと思います。
そんなときに、相続放棄を行うという選択があります。
2. 相続放棄には期限がある
相続放棄は、故人が亡くなってから無制限に行えるものではありません。
原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります(民法915条)。
自己のために相続の開始があったことを知った日とは、故人が死亡したこと、自己が故人の相続人になったことを知った時と解されています。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
では、この3か月の期間内に相続放棄を行わなかった場合はどうなるのでしょうか。
この場合、相続人は無限に被相続人の権利義務を承継する(つまり借金についても相続する)ことになります(民法921、920条)。
また、相続人が故人の遺産を一部処分したり、故人の遺産を隠匿したりすると、相続することを承認したとみなされて相続放棄ができなくなる可能性があるので注意が必要です。
(単純承認の効力)
第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
3. 相続放棄を行う場合の注意点
相続放棄は、期限内に行うこと、単純承認とみなされる行動をとらないことが重要です。
なお、故人が死亡したことを知ってから3か月が経過したケースであっても、状況によっては相続人の相続放棄が認められるケースもあります。
お困りのことがございましたら、ぜひ弁護士などの専門家にご相談いただければと思います。
(監修者:弁護士 辻悠祐)