こんにちは、弁護士の三井です。「ブラック企業」という流行語からもお分かりのとおり、ここ数年、安全面や 健康面において、会社に対する世間の目はかなり厳しくなっております。 また、近時、震災や東京オリンピックなどの関係で建築ラッシュとなっており、それと引き換えに、業務量の増加、人員不足等を原因とした労災事故の危険性が高まっているように感じます。 今回はそのような社会の動きに対応するために必要と思われる労災事故に対する民間保険加入の必要性についてお話ししようと思います。
1. そもそも労災って何?
労災すなわち労働災害とは、読んで字のごとく、労働者の方の身に起こる仕事を原因とする災害のことです。建築作業中の落下事故や、工場での機械操作中の事故などが比較的イメージしやすいのではないでしょうか。
もっとも、お仕事に少しでも関係がある事故であれば、全て労災になるというわけではなく、ケースによっては労災該当性について詳細な検討を要する場合もありますので注意が必要です。
いわゆる「過労死」や「うつ病」なども、件数はあまり多くありませんが、一定の基準を満たす場合に、労災として扱われることがあります。
2. 労災と事業者の責任
労災事故が起きた場合、被災者が労働基準監督署に保険給付の申請をし、労働基準監督署がそれを認めた場合には、国の労災保険による補償の給付が受けられます。
しかしながら、問題が国の労災保険の給付だけでは解決しない場合があります。事業者側に安全配慮義務違反などの落ち度がある場合には、事業者にも損害を賠償する責任が生じる場合があります。
仮に国の労災保険からの給付があっても、それでまかなわれない分について(代表的なものとして慰謝料等があげられます。)、損害賠償リスクを負う場合があるのです。
なお、国の労災保険の給付でどれくらいの損害がまかなえるのかは、傷害の程度などの個別事情によって大きく異なってきます。 労災事故により重大な結果(重大な後遺障害や死亡等)が生じた場合などは、労働者側から裁判を起こされ、場合によっては裁判所から1億を超えるような高額の損害賠償を命じられることもあります。
3. 労災と保険
労災事故が起きた場合、事業者の責任が問われる場合があることは、先ほどお話しした通りです。
そのような場合に備えて、皆様ご存じのとおり、国の制度として労災保険とは別に、労災の損害賠償を補償してくれる民間保険会社の保険があります。 支払われる保険金額の上限や保険の内容については、各保険会社様々なようですが、中には労働者から損害賠償請求をされた場合の弁護士費用が支払われるものもあるようです。
労災の場合には、早期に弁護士等の専門家が関与しないことでかえって問題がこじれてしまうことも多く、また請求額が高額であるのに伴って弁護士の報酬も高額化する傾向があるため、弁護士費用が支払われる保険がお勧めです。
また、中には国から労災と認定されたことを給付の要件とする保険もあるようですが、労災の認定がされなくても直接事業者様を訴えるケースがあるため、そのような場合にも補償されるのか注意しておく必要があります。
労災では様々な事態が生じるため、必要なときにきちんとした補償がなされるのかをより慎重に検討する必要があると思います。
4. 保険加入の必要性が高い業種
近時は、どのような業種であってもメンタルヘルスの問題や過労死の問題があるため、業種を問わずこのような保険に加入するべきであると思います。中でも建設業等、業務の性質上事故が起きやすい業種については、より加入した方がよいと思います。
5. 最後に
昨今の建築ラッシュなどを見ていると、近時弁護士へのアクセスが容易化していることもあいまって、今後労災において会社側が訴えられる事件が急増するように感じています。
人間が仕事をしている以上、完璧に事故を防ぐことはできません。しかしながら、一度労災が起きれば、それだけで会社がつぶれかねない損害が生じる可能性があります。
反対に事故にあった労働者の側からしても、事業者の経済状況次第で、十分な補償が受けられないといった不幸な事態が生じてしまいます。
労災に対する民間保険は、以上のような悲劇を防ぐためにとても有効な手段です。 既存顧客の事業者様や、これから新規事業を始められる事業者様に対し、皆様から労災のリスクをお伝え頂き、積極的にこのような保険に加入して頂ければ幸いです。
(文責:弁護士 三井伸容)