Q. 営業社員で営業成績が悪い社員がいます。会社を辞めて欲しいのですがどうすればよいでしょうか。

A. すぐに解雇をするのではなく、社員とよく話し合って社員に退職をしてもらうことをお勧めします。

1. 解雇の制限について

日本の法律では、会社から一方的に社員を辞めさせること(解雇)をするためには制限があります。例えば、営業社員の能力不足であれば、客観的に合理的な理由や社会通念上の相当性が必要となります。

そして、社会一般で考えられているより、裁判になった場合の解雇を有効とするハードルはとても高くなっています。営業社員の能力不足を理由として解雇をした場合、十分な証拠をそろえてからでないと、会社側が負けてしまうことが多いと思われます。

ただし、社員が横領をしていた場合や社員が無断欠勤を継続した場合には、裁判所は容易に解雇を認める傾向にあります。

これは、横領や無断欠勤は証拠が明確で、社員も争いようがない事実であるからです。他方、社員の能力不足は、他の社員との比較が必要ですし、「能力不足」というのはそもそも客観的な評価が難しいです。そのため、能力不足を理由とする解雇では会社が能力不足の証明をすることが裁判所では難しくなっています。

2. 配置転換には寛容な裁判所

とはいえ、営業に向いていない社員にそのまま営業の仕事を続けてもらったとしても業績が向上する見込みは薄いと思われます。

また、社員自身にとっても適性がない仕事よりも適性がある仕事を行った方がいいと思われます。そこで、営業職から他の仕事への配置転換をすることが考えられます。

配置転換の場合、よほどの不当な目的がない限り、会社の経営上必要な措置として従業員の職務内容を変更することができます。

3. 配置転換も難しい場合

配置転換しても能力を発揮できない社員がいる場合や、配置転換をする職種がそもそも存在しない職場の場合、退職勧奨をすることとなります。

これは、会社と社員が話し合って、社員から退職届を出すことにより労働契約を終了させる方法です。退職勧奨については、社員の意思を尊重する方法である限り裁判所は寛容な傾向にあります。

私たちの経験でも、退職勧奨をしても辞める気配すらない社員というのはほとんどいません。会社と社員がしっかりと話し合って、社員に納得して退職届を出してもらうことが大切です。

4. まとめ

  1. 営業社員の能力不足を理由とする解雇は簡単ではない!
  2. 営業から他の部署への配置転換は比較的自由に認められる!
  3. 最後は会社と営業社員が話し合って社員に辞めてもらう方法が良い!

(よつば総合法律事務所 弁護士 大澤一郎

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