Q. 最近、マイナンバー制度が始まるとテレビなどでもよく言われています。平成27年10月から順次番号が配布され、平成28年1月から運用が開始される予定とのことですが、どのような制度で、法的には何かリスク等あるのでしょうか?

A. 

1. マイナンバー制度は、正式には社会保障・税番号制度という制度で、住民票を有する国民及び法人に番号をそれぞれ付与する制度です。この目的は、国民の利便性の向上、行政の業務効率化、そして、公平・公正な社会の実現(例えば、不当な課税負担逃れや生活保護の不正受給を防ぐ等)にあると言われています。

2. このマイナンバーは、源泉徴収票などの税に関する書類、健康保険など社会保障に関する書類等を作成する上で必要となることから、法人は、その従業員等からマイナンバーを収集しなければなりません。

しかし、ただ収集して使用すればよいというわけではないのです。

マイナンバーはその人の所得に関する情報や健康に関する情報等が紐づいているという秘匿性が高い情報です。そして、ひとたび漏れてしまうと、その番号をもとに点在していた個人情報を不正に追跡・突合され、その人のプライバシー情報が容易に収集されてしまうという危険があります。

そのため、漏洩等しないように、マイナンバー法(正式には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」と言います。)等の法令では、安全管理措置をとる義務(例えば、取扱規程の策定や人的体制の整備、技術的な対応等)や保管・廃棄義務(法令に規定された期間保管した上で復元不可能な形で廃棄)が規定されています。 マイナンバーを収集した法人はまさにこれらの義務を負ってしまうのです。

3. では、これらの義務に違反するとどうなるのでしょうか。

違反者が負う責任としては、情報漏洩等が生じて損害が生じた場合の損害賠償という民事上の責任だけではなく、最長4年の懲役刑や罰金という刑事上の罰も課される可能性があります。それ以外にも、特定個人情報保護委員会から行政上の勧告や指導等が行われたり、社会からの信用を失ってしまう可能性もあります。

4. このような法的リスクを防ぐためには、何よりもマイナンバーが不正に収集・使用されないように組織として適切な安全管理措置をとっていく必要があります。

必要に応じて専門家にも相談しながら、社内で取扱規程等の作成や人的組織を整備するだけでなく、社内への周知徹底等も行っていく必要があるかと思います。

この制度はこれから始まる新しい制度ですので、今後も制度内容についてより詳細なガイドライン等が策定されたり、制度自体も変更・拡充されていくことも予想されます。

しかし、制度をよく理解して、適切な対策さえすれば、何ら怖いものではありませんので、できるところから順次対策していくことが大事だと思います。

(監修者:弁護士 小林義和

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