Q. 先日、税務署による税務調査があり、申告した内容を修正して追加で税金を払うように言われました。
納得がいかないのですが、もし支払いを拒否すると、どのようになってしまうのでしょうか?また、税務署から言われたことに納得がいかないときは、異議を述べる方法はあるのでしょうか?
A. 税金の支払を拒否したときは、税務署長等により更正などの処分が行われる可能性があります。
また、税務署と協議をしても納得がいかないときは、異議を述べる方法として再調査の請求や審査請求、税務訴訟などがあります。
1. 税務署長等が行う処分とは
税務署長等が行う処分にはさまざまなものがあります。
たとえば、提出された税務申告書の税額等を是正する更正処分、申告書提出義務を怠り申告書を提出しなかった際に税額等を税務署長等が決定する処分があります。
また、加算税の賦課決定処分や、税金の還付を求めて行う更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の通知処分、青色申告の承認取消し処分、差押等の徴収処分等があります。
2. 異議申立てや審査請求、税務訴訟
税務署と協議しても納得がいかず処分がなされてしまったときは、税務署長等の処分に対して納税者が異議を述べる制度が定められています。
(1) 再調査の請求
処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、税務署長等に対して再調査の請求を行うことができます。税務署長等は、その処分が正しかったかどうか、改めて見直しを行い、その結果を再調査決定書により納税者に通知します。
なお、この再調査の請求に係る決定により、納税者に不利益となるような変更がされることはありません。
(2) 審査請求
納税者の選択により、再調査の請求をせずに直接国税不服審判所長に対して、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、審査請求を行うことができます。
また、先に再調査の請求を行った場合であっても、再調査の請求についての決定を経た後の処分になお不服があるときは、再調査決定の通知を受けた日の翌日から1か月以内に審査請求を行うことができます。
国税不服審判所長は、税務署長等の処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を裁決書により納税者に通知します。
なお、裁決は、税務署長等が行った処分よりも納税者に不利益となるような変更はできません。
(3) 税務訴訟
国税不服審判所長の裁決を受けた後、なお処分に不服があるときは、裁決の通知を受けた日の翌日から6か月以内に裁判所に訴訟を起こすことができます。
3. 税務訴訟の特徴
税務訴訟における処分の取消訴訟においては、課税庁側が必要十分な証拠に基づき立証していかなければならないのが原則です。
また、憲法84条には「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」との規定があります。
このことから、課税要件法定主義として、国民による選挙で選ばれた議員で構成される国会が定める法律の根拠無しに、行政機関が定める政令・省令等で新たな課税要件を定めることはできず、法律の定めに違反する政令・省令等は無効とされます。
また、課税要件明確主義として、租税法やその委任を受けた政令・省令はできるだけ一義的で明確でなければなりません。これは、納税者の予測可能性を確保する等のためです。
さらに、納税者の権利保護実現のため、課税処分には理由附記が要求されます。違法な課税を是正する手段が定められるなど適正手続も保障されています。
その他、遡及立法を禁止して、納税者の法定安定を図り予測可能性を確保することとされています。
4. まとめ
適切に納税がなされ、その納税されたお金を国民のために適切に利用することにより、国民の社会生活を維持できます。
そのため、法律に沿って適正な納税をしていくことはもちろん重要なことです。
ただ、一方で、納税者が税額等について疑問があるときは、異議を述べることができる制度もあります。もし、税務署と協議しても納得いかないときは、異議を述べる制度を利用したうえで、納得がいく納税をすることも有用です。
(監修者:弁護士 小林義和)