よつば総合法律事務所の弁護士の辻悠祐です。

「パワハラ」といった言葉は、最近のニュースでよく使われています。そのため、パワハラをしないように注意している管理職の方も多いと思います。

今回はパワハラについて解説していきます。

1. パワハラの意味

パワーハラスメント(いわゆる「パワハラ」)は、次の3つの要素を満たすものをいいます。

① 優越的な関係に基づいて(優位性)

抵抗又は拒絶することができない可能性が高い関係に基づいて行われている場合は優位性があると判断されます。

典型例としては、上司と部下の関係です。

部下は上司の行為を拒絶しにくい関係にありますので、上司は部下に対して優位性があるのが一般的です。

ただし、部下から上司に対しての優位性が認められるケースもあります。

たとえば、部下が豊富な知識・経験を有しており、業務の遂行のために協力が必要であるケースや部下からの集団による行為で、これに抵抗・拒絶することが困難なケースなどです。

② 業務の適正な範囲を超えて行われること

社会通念に照らして、行為が明らかに業務上の必要性がない、又はその態様が相当でないものであることを意味します。

業務上必要のない行為を行う、業務上必要であっても、その手段が不適当な場合はこちらの要件に該当するといえます。

③ 身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること

精神的な苦痛や就業環境が害されたかは平均的な労働者の感じ方を基準に判断されます。

暴力はもちろん、暴言による人格否定、何度も大声で怒鳴る、執拗に叱責を繰り返して恐怖を感じさせるような行為も該当します。

2. これってパワハラ?

次のような行為は、1で説明した①~③を満たしてパワハラに該当する可能性が高いです。

  • 上司が部下に対して「育ちが悪い」「何をしてもダメなやつ」など人格を否定するような発言を行う。
  • 自身の意向に沿わない社員を仕事から外して別室に隔離させる。

他方で、次のような行為は、1で説明した①~③を満たさず、パワハラには該当しないです。

  • 遅刻や社内ルール違反などを行い、注意をしても改善が見られない場合に上司が部下に対して強く注意する。
  • 新入社員を育成するために個室で研修教育を実施すること。

3.まとめ

パワハラの意味と具体例を説明しました。特に優位性が認められやすい管理職の方は自身の行為がパワハラに該当しないか注意をしないといけません。

「自分が部下の立場だったら」と相手の立場で考えることも重要かもしれませんね。

監修者:弁護士 辻悠祐

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