こんにちは!! 弁護士の三井です。

このコーナーは、産業カウンセラーの皆様が押さえておくべき法律問題を、分かり易く解説する(ことを目標にしている)コーナーです。皆様の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。

さて今回は、大手人材会社のやり方が問題視されて最近ニュースにもなった「退職勧奨」についてお話します。

私は比較的多く労働事件を扱うのですが、最近、従業員側と会社側とを問わず、退職勧奨が絡むご相談件数が増えています。

皆様のクライアントの中にも、もしかしたら、人事評価やご病気などによる退職勧奨でお悩みの方がいるかもしれません。

1. 応じて退職しなければならないのか?

答えは NO です。

そもそも退職勧奨は、従業員に対して退職を促すための説得をいい、 会社が一方的に辞めさせる「解雇」とは違います。あくまでも、会社が従業員にお願いしているに過ぎないので、それに応じて退職する義務まではありません。

原則として、会社は自由に退職勧奨を行えますが、説得の際の人格を傷つけるような言動、不相当に多数回・長時間の説得などは、慰謝料請求の対象となり得ます。

また、解雇の根拠が不十分にもかかわらず「応じなければ解雇する」旨言われたり、強要により退職してしまった場合には、その有効性を争う余地もあります。

2. もし退職勧奨を受けたら?

①すぐに退職届にサインしない

証拠収集の困難などの問題から、一度書いてしまった退職届を覆すのは困難な場合も多いです。

退職に納得できない気持ちがあるならば、一度持ち帰り、家族や弁護士などの専門家に相談した上で決断するべきです。

②退職勧奨に応じる意思がないのであれば会社にその旨を明示する

そのような明示の意思表示を無視して勧奨を続ければ、会社が慰謝料を請求されるリスクなどがありますので、会社が勧奨を諦めるかもしれません。

この意思表示は、メールや手紙など証拠に残る方法で行ってください(それでも止まらない場合には、弁護士などに相談してください)。

③退職勧奨に応じることの損得を冷静に考える

退職勧奨をする会社は、一方的に解雇することに法的なリスクを感じて退職勧奨の手段を選択している可能性が高いです。

従業員が勧奨に応じなければ、会社は勧奨を断念したり、より有利な退職条件を提示してくるかもしれませんので、退職勧奨に即座に応じることが損な場合も多いと思います。

もっとも、退職勧奨に応じるメリットがある場合(懲戒解雇相当にもかかわらず自主退職を求められている場合、退職への十分な補償がある場合など)もありますので、最終的に退職勧奨に応じるか否かは、慎重に判断すべきでしょう。

(監修者:弁護士 三井伸容

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