
1. 差押とは、裁判所で勝訴判決をとってその判決に基づいて行うことが一般的です。
裁判は、勝っただけでは何も意味がありません。当然ですが、裁判所がお金を支払ってくれるわけではありません。裁判に勝った上で、相手がそれでもお金を支払わない場合には差押の手続を行うことが必要です。
2. 何が差押えできるのか?
差押えの対象としては、不動産・預貯金・売掛金・現金等があります。
(1)不動産の差押えの場合
個人が相手の場合には、相手の住所の不動産の権利関係は、全部事項証明書(登記簿謄本)を法務局で取得することによって把握することができます。全部事項証明書の取得は誰でも可能です。
不動産の差押の場合に注意すべきことは、担保(抵当権)や優先する税金等の差押が付いていないかどうかをきちんと全部事項証明書で確認することです(確認をするには専門家に見てもらった方がよいでしょう)。
また、道路等の土地は差押えをしても金銭に換えることは難しいので差押えの意味がなくなってしまうので注意が必要です。
(2)預貯金の差押えの場合
現時点では、預貯金の差押えは支店名まで申立をする側が調査して裁判所に申請することが原則として必要です。銀行名のみの記載では裁判所では差押えとしての効力が認められないことがほとんどです。
取引相手の預貯金口座は事前に把握しておく等の対策が必要となってきます。
実際に差押えをした場合には、銀行にも預貯金が差押えされた旨の通知が届きます。
(3)売掛金の差押えの場合
取引先の名称や大体の入金日等の情報が差押えのためには重要となってきます。
実際に差押えをした場合には、取引先にも売掛金が差押えされた旨の通知が届きます。
(4)現金の場合
裁判所の執行官が現地に行って現金を差押えします。
個人が相手の場合には差押えの制限がありますので、現金の差押えはうまくいかないことが多いですが、法人の場合等で多額の現金を常時取り扱う業種の場合には効果があることもあります。
3. 差押えまでの手続は予想以上に複雑です。
以上のように、差押えをするためには、様々な手続を踏まなくてはいけません。
感覚としては「2回裁判をしてやっと差押えができる」という感覚です。
のため、現在の日本の法律を前提とする限りでは、裁判所を使わずに交渉で解決する、裁判を起こしたとしても早期に裁判所で和解をする等の解決をした方が現実的な解決となることもあります。
裁判・差押えという強硬手段をとった方がよいのか、それとも早期の解決をしてしまった方がよいのかという点は、基本的なことでありながら、実は結構判断が難しいことです。
本当に裁判・差押えという強硬手段をとったメリットがあるかどうかという点まできちんと検討した上で、裁判を起こして確実に債権回収をしたいものです。
4. まとめ
- 差押えは有効な場合と効果がない場合がある!
- 相手の財産を把握できている場合には裁判→差押えの流れが効果的!
- 相手の財産を把握できていない場合には早期の交渉での解決が効果的!
(監修者:弁護士 大澤一郎)
