気づいてないだけで大変なことに??
経営に潜む外部からの損害賠償リスクにご注意を

事業や会社を経営していく上で普段意識するリスクは、どうしても本業に関わるもの(判断ミスや事務処理ミスなど)や内部のもの(労務管理など)が多くなってしまいます。しかしながら、実は本業以外や外部にも、経営には様々なリスクが潜んでいます。今回はその一例をご紹介させて頂こうと思います。

1. 使用者責任

従業員が物を壊したり、相手に怪我をさせるなどして、第三者に損害を生じさせてしまった場合、その原因となった従業員の行動が雇い主の事業の範囲内であれば、雇い主にも責任が及ぶ場合があるというのはご存知の方が多いでしょう。

これを法律用語で「使用者責任」といいます。

この使用者責任、実は思ったよりも広く認められるのです。

まず、ここでいう「使用者」は、必ずしも雇い主に限られず、加害者と事実上の指揮監督関係がある者については、使用者責任を認めうるというのが通常の考え方です。したがって、直接契約関係になくても、加害者と一定の関係を持ってしまった人や会社については、大なり小なり使用者責任を負うリスクが出てきてしまうわけです(例えば、下請会社の従業員が加害者である場合、指揮命令の関係にある元請会社も責任を負いうるのです)。

また、損害発生の原因となった加害者の行動が、必ずしも雇い主などから指示された職務とはいえないものであっても、①外形からその職務上なされたものと認められる場合や②職務の執行と密接に関連する場合にも責任が認められる場合があります(例えば、警備会社の従業員が巡回警備中に警備対象の店舗へ放火したことについて、警備会社の使用者責任を認めたケースがあります)。

このような責任を負うリスクは、会社備品の無断使用を禁じたり、従業員の職業倫理感を高めることでも防げるかもしれませんが、そのような方法では即効性や確実性にも欠けるような気がします。リスクの対象が幅広いことなども併せて考慮すると、せめて保険でカバーできる範囲の責任だけでも、保険によるリスク軽減を図るべきかもしれません。

2. 従業員のマイカー使用(使用者責任・運行供用者責任)に関する責任

皆様には直接関係がない話ですが、取引先などの方々には、念のため、従業員のマイカー使用(業務中・通勤・私用)にご注意頂いた方が良いかもしれません。

なぜなら、従業員が交通事故を起こした場合に、その従業員が無保険だと、会社が責任を追及されるリスクがあるからです。

実際責任を負うかどうかは個別具体的な事情によりますが、マイカー購入の経緯(会社から購入、会社が購入費用を援助など)やマイカー使用への援助の内容(業務でも使用させている、車の維持費を会社負担、駐車場の貸与など)などの事情によっては、業務中のみならず、通勤や私用中のマイカーでの事故でさえ、会社が責任を負いうる場合があるのです。

このようなリスクを避けるのにまず考えられるのは、マイカー使用を明確に(⇔黙認ではダメです。)禁止することですが、必ずしもそうはいかない場合も多いと思います。 そのような場合には、マイカーの使用を認める際などに、定期的に任意保険などへの加入を確認するべきでしょう。

3. 逆に従業員への損害賠償請求は?

「あれだけの損害を会社に与えたんだから、従業員に損害賠償を請求したい!!」

このような声は非常によく聴かれます。特に会社が従業員から残業代などの裁判を起こされた場合には、従業員の過去のミスなどへの損害賠償を口にする社長さんは多いです。

しかしながら、裁判所は、このような請求について少々冷たい態度をとっています。

すなわち、裁判所の多くは、従業員が会社に損害を生じさせてしまうこともあらかじめ想定し得る事業リスクの一つであるし、会社は従業員の労働によって利益も受けているだから、損害賠償をそのまま全額認めるべきではないと考えているのです。そのような考えから、生じた損害の全部を従業員に請求しても、それを裁判所が全部認める可能性は低く、請求を認めるにしてもかなりの減額をされてしまうことが通常多いのです。

4. 対策

以上、業務には本業以外にも様々なリスクが潜んでいることがお分かり頂けましたでしょうか?もしかしたら、皆様のお知り合いの中には、今までこのようなリスクをほとんど考えたことのないお客様もいらっしゃるかもしれません。せっかく本業でうまくいっているのにそれ以外のところで大損害が出てしまうことのないように、リスクの存在とその一部をカバーできる保険の必要性などをお客様やお知り合いに改めてお伝え頂けると幸いです。
(文責:弁護士 三井伸容)