Q. 売掛金について取引先が支払いをしてきません。そのため、訴訟を起こしてでも回収したいのですが、訴訟は時間がかかると聞きました。訴訟を起こしている間に相手の会社が財産を隠してしまう可能性があるのですが、何かよい方法はあるのでしょうか?

A. 相手の財産を把握している場合は、裁判所に対して仮差押えの申立てという手段を検討することが考えられます。 そのためにも、まずは、相手の財産を把握することが重要です。


1. 仮押さえとは

仮差押えとは、訴訟を提起されたことを知った相手が財産を隠したりして、債権者の強制執行を妨害することのないよう、裁判所を通じてあらかじめ相手に対して財産の処分や現状を変更することを禁止しておくというものです。

つまり、仮差押えはせっかく訴訟で勝訴して強制執行をしようとしても、相手の財産が隠されてしまったため、結局相手から回収できなかったというような事態になることを防ぐために設けられた制度です。

そのため、通常仮差押えは相手に知らされることなく行われます。

その後、相手に通知されるので、相手が仮差押えがなされたことをしったときには、もはや財産を隠すことは出来なくなるのです。

2. 仮差押えの効果

仮差押えは、上述した強制執行の妨害を防ぐ以外にも、強力な効果を持つ場合があります。

例えば、相手が事業資金の勇士を受けている銀行の預金口座に対して仮差押えをした場合、相手は一定の金額についてその預金を自由に引き出すことが出来なくなってしまう効果があります。

加えて、融資を受けている銀行が相手の経営状態が悪化していると判断して、相手に対して融資を凍結するという効果が生じる場合もあります。

銀行からの融資が凍結されると、相手は資金繰りに窮してしまい、倒産せざるをえない事態に追い込まれるというような重大な効果が生じる場合もあるのです。

このように、仮差押えは非常に強力な効果を持つ場合があり、相手は仮差押えを解除してもらい銀行から融資を継続してもらうために、すぐ売掛金を支払ってくることがあります。

3. 仮差押えをするためには

  1. 仮差押えをするためには、まずは仮差押えする相手の財産が把握できている必要があります。
    典型的な財産としては、預金、売掛金、不動産、現金等があります。例えば、預金については銀行名のみでは裁判所は仮差押えを認めてくれないことがほとんどで、店名も判明していることが必要です。売掛金については取引先の名称に加えて品目等の情報も必要となります。
  2. 一定額のお金が必要です。
    これは、仮差押えが場合によっては相手を倒産に追い込むような強力な効果をもつものなので、不当な仮差押えにより相手に損害を与えたに備えて裁判所から担保金を預けておくように要請されます。この金額は事案によって異なりますが、請求している金額の2割~5割が一般的です。
  3. 以上のことに加えて、裁判所から訴訟で勝てる可能性が十分あると認めてもらえるだけの証拠が必要となる等、いくつかの要件があります。

4. まとめ

このように、仮差押えは大変な手続きですが、非常に有効な回収手段となる場合があります。

もちろん、本来であれば売掛金が未払いにならないように事前から防止策を講じていればよいのですが、完全に予防することは難しいのが現状です。

特に金額が大きい取引先については普段から相手の財産を把握しておいたり、契約書等を作成して証拠を確保しておくことが大切です。

(監修者:弁護士 小林義和

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