みなさん明けましておめでとうございます。よつば総合法律事務所の前原彩です。
今年も明るく楽しく元気よく法律コラムをお送りしたいと思います!どうぞよろしくお願いいたします!
今回は精神的不調が見受けられる従業員を発見したら…?という問題についてです。
精神的不調に陥っている従業員がいたら…? 秋冬とうつ病の意外な関係
さて今回は精神的不調が見受けられる従業員を発見したら…? という問題を紹介したいと思います。
何で精神的不調の話をするのかというと、季節と精神的不調、とりわけうつ病とは深い繋がりがあるからなのです!
何やら秋冬は日照時間が少なくなることとの関係で、「季節性うつ」というものが発生するそうです。確かに春夏に比べると、秋冬は何だか寂しい季節のような気もしますが・・・人間の身体って実に繊細ですね。
秋冬に季節性うつが発生するということは、会社の中で、このような精神的不調に陥る従業員が発生する可能性も増えることとなります。
では、会社の従業員に、精神的な不調を抱えている様子が見受けられる場合に、会社はどのように対応するのが良いのでしょうか。
特に、従業員が精神的不調を理由に欠勤し、会社がその従業員を解雇してしまった場合など良く問題になります。
実際にこのようなケースで最高裁まで争われた事例がありました。
最高裁では、①健康診断の実施②必要に応じた治療の促し③休職等の処分の検討等の経過観察を会社がすることを要件として、解雇の前にそのような手続を踏まないとダメ=解雇は無効、という判断をしました。
この事例に即した判断であるため、全ての事例に当てはまるわけではありませんが、結構厳しい内容になっていると思いませんか?
従業員のプライバシーとの兼ね合いが難しいところですが、このように、近時では、会社が従業員の精神的な健康にも十分に配慮することが求められてきています。
平成27年12月末までには、50人以上の会社に対し、従業員のストレスチェックを義務付ける制度も施行されます。
これによって会社は、従業員に、医師等による検査(ストレスチェック)を実施し、必要に応じて作業内容の変更、労働時間の短縮等の措置を取らなければいけなくなります。
現代の生活においてストレスフリーになることはできませんが、従業員も使用者もお互いに配慮をしつつ、みんなが気持ちよく幸せに働ける職場を目指したいものです!
(監修者:弁護士 前原彩)