よつば総合法律事務所の弁護士の辻です。

本日は、2022年4月1日から成年年齢が引き下げられることについて説明したいと思います。

民法改正前の成年年齢

改正前の民法では、成年の年齢は20歳とされていました。

親権者などの法定代理人の同意のない未成年者の法律行為は、原則として取り消すことができる旨が定められているので、18歳や19歳の方が親権者の同意なく単独で法律行為をすることは難しい状況でした。

(成年)

第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。

(未成年者の法律行為)

第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

成年年齢の改正

もともと20歳とされていた成年年齢が今回の改正を受けて、2022年4月1日から18歳となります。

つまり、未成年者は18歳未満の方となります。この改正は、若者の自立を促して社会参加を増やす目的や多くの国で成人年齢が18歳となっていることを受けて実施されたようです。

具体的に何が変わって何が変わらないのか

これは、法務省の「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について>民法(成年年齢関係)改正Q&A」に詳しい説明があります。

成年年齢の引き下げによって、18歳、19歳の方が単独でできるようになることの例は以下のとおりです。

  • クレジットカードの作成
  • アパートを借りる契約
  • 携帯電話の購入
  • ローンを組んで自動車の購入
    ※ローンの審査が通るかどうかは別問題です。
  • 親権に服することなく、自分の住む場所(居所)、進学や就職などの進路決定を行うことができる

なお、民法の成年年齢が18歳に引き下げられても、お酒、たばこ、競馬などのギャンブルの年齢制限は20歳のまま維持されます。

成人式については、各自治体の判断に委ねられているようです。

民法(成年年齢関係)改正 Q&A

最後に

18歳、19歳といえば、高校を卒業して、次の進路を決める人生の重大な局面です。

今回の改正で、18歳、19歳の方の自由の幅が広がり、活躍できる機会が増えるといいですね!

(監修者:弁護士 辻悠祐

お問い合わせはこちら