こんにちは!! 弁護士の三井です。
「裁判」ときくと「ニュースやドラマの世界の話だよね。」というのが一般的な感覚だと思います。私自身も、この仕事を始めるまではそうでした。 しかしながら、皆様がお仕事で関わっている交通事故は、賠償に関する交渉がまとまらずに裁判になってしまうこともさほど珍しくありません。また、交通事故の状況によっては、刑事事件として加害者が裁判にかけられる可能性だってあるものです。
実は皆様のお仕事と身近な「裁判」について、今回お話をしたいと思います。
実はよくわからない?? 交通事故と裁判について
1. 刑事裁判と民事裁判
刑事裁判とは、ざっくり言ってしまえば、検察官が国の機関である裁判所に対して 「この人はこんな罪を犯したのだから、これくらいの刑で処罰をしてくれ!」と訴え、それに対して、裁判所がその検察官の訴えが本当に通るのかを判断する手続きです。
他方、民事裁判とは、何かトラブルが起きた場合に、一方の当事者が他方の当事者に対して「こんなトラブルがあったから、その解決方法として●●円のお金を払え!」などと訴え、裁判所が訴えた当事者側の言い分が認められるかどうかを判断するものです(事件によっては、お金を払う以外の解決方法を求めることもあります。Ex:離婚、騒音差止めなど)。
なお、交通事故を起こした当事者に科される免許停止や取消などの処分は、これらの裁判とはまた別個の「行政手続」といわれるものです。
2. 交通事故の刑事裁判とそこに至るまで
刑事裁判に至るまでにはいわゆる「捜査」という過程があります。
人身事故が起きた場合に、警察が事故の当事者達に色々と話を聴いて「実況見分調書」や「供述調書」という書類を作ることがありますが、それも捜査の一環です。 これらの書類の内容は、事故時の過失割合に争いがある民事裁判において重要な証拠となります。事故当事者の中には、パニックのあまり思ってもいないことを口走ってしまう人がいます。また、当事者の言い分が警察官にうまく伝わっていない場合もあります。 事情聴取時は落ち着いて話をし、場合によっては、適宜、警察の書面の内容も確認するなどして、不正確な書面が作られないように注意しましょう。
怖い話ですが、事故に関する言い分や被害状況、事故態様等の様々な事情によっては、交通事故でも逮捕されてしまうこともあります(例外もありますが、交通事故で逮捕される場合、事故直後に現場でそのまま逮捕されることが比較的多いように感じます。)
交通事故で人に怪我をさせたからといって必ず刑事裁判にかけられるわけではありませんし、罰金などを科す場合には「略式手続」という簡易な手続きが取られることも多いので、皆さんがイメージされるような法廷での正式な裁判にかけられるケースは、交通事故全体の中ではむしろ少数派だと思います。
ただ、事故の結果が重大な場合(重度の後遺症や死亡)や事故態様が悪質な場合(信号無視など過失が重い場合や飲酒運転など)には、正式な裁判にかけられる可能性が高くなってきます。
ご存じない方も多いのですが、実は一定の重大な事件について、被害者の方やその遺族が正式裁判に参加することが出来る手続(「被害者参加手続」)があります。一定の手続上の制限はあるものの、裁判所で自分の思いを述べたり、関係者に質問をしたりすることができますので、被害者の方や遺族の方のお気持ちによっては、このような手続があることを教えてあげると喜ばれると思います(この手続は弁護士もお手伝いできます。当事務所も、死亡事故の場合で何度かこの手続きのご依頼を経験しております。)
3. 交通事故と民事裁判
交通事故の場合、損害の賠償に関する交渉が決裂してしまえば、民事裁判での解決を目指さざるをえなくなることもあります。
裁判となれば、もちろん、交渉のときよりも高い水準での解決が望めることも多いですが、その分、こちらの主張を裏付けるきちんとした証拠が必要になる場合があります。
また、裁判では、相手の弁護士から徹底的に不利な証拠を探され、反論をされますので、被害者の方のご事情によっては、かえって交渉の場合よりも低い水準での解決となるリスクもあります。
裁判では、証拠の有無が結果を左右します。もちろん証拠の内容も重要ですが、内容以外で裁判官が比較的重視しやすいのは、事故直後に作成された新鮮な証拠、作成者が信用できる証拠(Ex:当事者以外の公正な第三者・専門家が作成したもの)、写真や映像などある程度正確かつ客観的な証拠などが挙げられます。
事故直後の証拠の確保については、このような観点でアドバイスして頂けると良いと思います。
(文責:弁護士 三井伸容)