Q. 最近新規に取引をはじめた取引先があるのですが、初回は代金を払ってくれましたが、2回目以降の代金を払ってくれません。現在の未払代金の総額は40万円なのですが、いくら督促しても払ってもらえず、最近は電話をしてもつながらないような状況で話もできない状態です。やむをえず訴訟を起こすことも考えていますが、弁護士を頼んで訴訟等をするには費用や時間面が気になります。何か良い方法はないのでしょうか?

A. 弁護士をたてなくても比較的ご本人でも提起しやすい裁判手続として、簡易裁判所における少額訴訟の制度があります。相手と任意の交渉でも払ってもらえないときは少額訴訟を検討されてもよろしいかと思います。


1. 少額訴訟とは

民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、簡易裁判所において原則として1回の審理で紛争解決を図る手続きです。

訴額が60万円以下の金銭請求に限られますので、建物の明渡し、物の引き渡し、登記等の請求はできません。

法廷では、基本的には裁判官と共に丸いテーブルに着席する形式で審理が進められます。

そして、裁判所においても当事者間で和解に至らなかった場合は、原則として裁判官が1回目の期日で結論を出し判決をします。ただし、裁判所が原告の請求をすべて認めた場合でも、被告に対して分割払いや期限を定めて支払いを命じる判決を出すことがあります。

2. メリット

この制度は請求が少額で簡明な事案を迅速に処理するために創設された特別な訴訟手続となります。そのため、1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則となりますので、通常の訴訟に比べて迅速に手続が進みます。

また、少額訴訟裁判で勝訴判決を得ることができた場合は、通常訴訟と同様に強制執行(債務者の財産の差押え)の申立が可能となります。

さらに、1回の期日で審理を終えますので通常の訴訟手続と比べると手続が簡易であるため、多くの場合弁護士に依頼しなくても訴訟が完了します。

その他、簡易ではあっても訴訟手続となりますので、相手と連絡が取れない場合でも相手が期日に裁判所に出頭し、裁判官を交えての話し合いにより和解に至る可能性もあります。

3. 主な注意点

一方で、主な注意点としては、被告が通常訴訟での審理を希望した場合、被告の申出があった時点で通常訴訟に移行してしまいますので、少額訴訟を申し立てても少額訴訟手続を利用できるとは限りません。

また、60万円以下の金銭支払いを求める場合に利用できる制度ですので、金額が大きい場合は利用できません。

その他、即時解決を目指す手続となりますので、証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られますので、通常訴訟に比べると緻密な審査が期待できないこともあります。

また判決に不服がある場合でも、同じ簡易裁判所に対して異議申立が1回できるだけとなりますので、上級裁判所への控訴はできません。そのため、不本意な結論が出された場合でも再度争う方法は限定されます。

4. まとめ

少額訴訟手続を利用すると、費用を抑えて迅速に解決することができる可能性があります。

一方で、1回の審理で結論を出しますので、契約書などの証拠がほとんどなく、また争いの内容が複雑な件は、少額訴訟では十分な審理が期待できず、利用に適さない可能性もあります。

裁判手続ではなく、当事者間の任意の交渉で解決を図ることが一番かと思いますが、やむをえず訴訟提起も検討される場合は、上記注意点等も考慮された上で少額訴訟を提起することも検討されてもよろしいかと思います。もし手続をご検討されているなかでご不明な点がございましたらいつでもご質問頂ければと思います。

(監修者:弁護士 小林義和

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