Q. 数日前、小さな会社を経営する知人が、「退職した元社員が、突然残業代の支払いを請求してきた。いままで、そんなことはなかったので驚いたが、弁護士に話を聞いたら、支払わなくてはならないと言われ、困っている」と言っていました。 私も会社を経営しているので、わが社でもそのような請求がされないか心配です。そこで、残業代の請求に関して、基本的なことや対策を教えていただけないでしょうか。
1. 未払残業代問題
近年、労働者の権利意識の高まりや不況によるリストラの増加など、様々な社会状況の変化から、労働者が会社に対して未払残業代の請求をするという事案が急増しています。
特に、会社を退職する社員が、会社に対して未払残業代を請求することが多いようです。
この点、①労働基準法などで、労働者の権利は手厚く保護されており、未払残業代を請求された場合、請求が全く認められないという例は稀であること、②残業代については、時間外労働で基本給の25%増、深夜ではさらに25%増になるなど、高額になることが多く、多くの労働者をかかえる会社においては、未払い残業代の支払いが経営を圧迫しかねないこと、③問題の対処を誤ると、労働基準監督署の是正勧告などを含めて、企業イメージが悪くなることなど、未払残業代問題は会社にとって重大な問題となっています。
2. 対策
基本的には、残業した分については、会社に残業代の支払い義務があります。
つまり、未払い残業代問題については、事後的に請求されてから対応策を考えるというのでは既に遅く、事前の対策、具体的には無駄な残業をさせないための対策や残業代を払うにしても、最低限で済むように法的な対策を採ることが不可欠です。
主な対策としては、以下のようなものがあります。
- 残業をする場合には申告させ、上司の許可を必要とする制度にする
残業をする際には、申請書を提出するよう就業規則で定め、所属長の許可が下りたときだけ残業を認めるという制度です。これによって、無駄な残業が増えることを防止できます。 - 定額残業代の導入
定額残業代制とは、労働基準法に定められた「1週40時間・1日8時間」の労働時間の制限を、一定期間にわたって平均化して所定労働時間を設定するという制度で、分かりやすくいうと、あらかじめ忙しい時期の労働時間を長く設定し、暇な時期の労働時間をその分短く設定しておくというものです。これによって「残業時間」を減らすことができます。 このほかにも、労働時間管理の徹底化や、振替休日の利用など、様々な対策が考えられます。
3. 最後に
以上のように、未払い残業代の問題は、会社経営者には無視できない重大な問題となっており、また、すべての会社で起こり得る問題となっています。
上で述べた対策は、就業規則の変更などが必要な場合があり、また、どのような対策をとるべきかは、個々の会社に応じて異なってくるので、弁護士や社会保険労務士といった専門家に相談することをお勧めします。
(監修者:弁護士 前田徹)