よつば総合法律事務所の弁護士の辻です。今回は、産業カウンセラーの方が従業員より新型コロナウィルスに罹患したと相談を受けた場合を想定して記事を作成しました。

1. 新型コロナウィルスの感染症法上の位置づけ

現在、感染症法上の位置づけをどうするかについて政府で議論がされているところですが、現状は、二類相当とされており、就業することで感染症を公衆にまん延させるおそれがあるため、一定期間就労制限がかかるのが法律のルールです。

2. 新型コロナウィルス陽性になった場合の手続面の流れ

現状の原則的な手続の流れは、「発熱外来などの医療機関受診→検査→コロナ陽性→医療機関から保健所に発生届の提出→保健所で陽性者として登録」という流れです。

しかし、現状、新型コロナウィルスの陽性者が増加しすぎていて、新型コロナウィルスが疑われる症状が出ていても発熱外来で受診できない状態が続いています。

そこで、現在は、医療機関を直接受診しなくても、「検査キッドで検査→コロナ陽性→WEBで報告→医師が検査結果等の情報をもとに陽性者として登録→保健所に発生届を提出→保健所で陽性者として登録」という流れも可能です(詳細は「千葉県新型コロナウイルス感染症検査キット配付・陽性者登録センターについて 検査・登録等のスキーム図」をご参照ください。)。

そのほかに、オンライン診療も充実してきています。

そのため、新型コロナウィルスに罹患した従業員より「発熱外来の予約がとれないため、受診できない」といった電話相談を受けた場合は、発熱外来を直接受診しない方法もあることを説明してあげるとよいと思います。

3. 従業員の生活面

従業員が新型コロナウィルスに罹患し休業した場面を考えます。罹患したことについて、会社側に責任がない場合、会社側は原則として休業手当を支払う必要はありません。

従業員に有給休暇が残っている場合は隔離期間中の欠勤日を有給休暇として消化する方法が考えられます。

しかし、有給休暇が残っていない、もしくは症状が悪化するなどして療養期間が長くなった場合は有給休暇だけで対応するのは難しいかもしれません。

業務中に新型コロナウィルスに罹患した場合は労災保険金、業務外で罹患した場合は傷病手当金の申請をすることが考えられます。

しかし、いずれの手続きも時間がかかるうえに給与が満額支払われるわけでもないので、完全な生活保障になるとまではいえないかもしれません。

4. 最後に

新型コロナウィルスの問題は、刻々と状況が変わっているので最新の状況を踏まえて適切にアドバイスすることが重要です。本記事が少しでも皆様のお役に立てればと思います。

(監修者:弁護士 辻悠祐

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