最終更新日:2023年10月30日


最近、相続税の増税やエンディングノートの普及により、「相続」がピックアップされることが多くなってきました。

そして、「相続」で、皆さまにとって、一番身近で、今考えることができるのは、「遺言」の作成ではないでしょうか。

しかし、「遺言」は、なかなか筆が進まないものです…。そこで、今回は、「遺言」について詳しくご説明させて頂きたいと思います。

1. 遺言の種類

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

自筆証書遺言は、遺言者が、遺言の内容全部(例:●●は、△△に相続させる)、日付を自分で書き、署名(パソコンで打つなどの記名はNG)・押印(認め印でも可だが、実印がのぞましい。)をしたものになります。封印をしなくても遺言としては認められますが、偽造・変造のおそれもありますので、封筒に入れて封をし、押印に用いた印で封印をしておくのをオススメします。

自筆証書遺言は、費用がかからず、いつでも書くことができるため、気軽に作成することができます。

しかし、要件に不備があると、遺言として認められなくなったり、遺言自体が発見されない可能性もあります。また、相続が発生した後、家庭裁判所で検認という手続きを受ける必要があります。

公正証書遺言は、原則として公証役場で、公証人に作成してもらうものになります。

作成時に、実印や印鑑証明書、全部事項証明書(不動産)等の用意が必要です。また、作成時に立ち会う証人も2人以上必要になり、作成には費用もかかります。

公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べると、作成時に手間や費用がかかります。

しかし、公証人が作成をするので、遺言の有効・無効が争われにくく、作成した遺言が公証役場で保管されるので、滅失、隠匿、偽造などのおそれはありません。

さらに、相続が発生した後に、家庭裁判所で検認という手続きを受ける必要もありません。

秘密証書遺言は、遺言者が遺言書を作成し、その遺言書の内容を「秘密」にしたまま、遺言書の「存在」のみを公証人に証明してもらうものです。

遺言書は、ワープロ、代筆でもかまいませんが、自署の署名・捺印が必要です。また、封筒に入れて遺言書自体を封じ、遺言書に押印した印鑑で封印をすることも必要です。

作成時に立ち会う証人も2人以上必要になり、作成されたら、遺言書は、遺言者自身で保管します。なお、この秘密証書遺言は、自筆証書遺言・公正証書遺言に比べると、ほとんど利用されておりません。

※なお、遺言の種類に優劣はなく、後に作成されたもの(一番新しい遺言)が優先されます。

2. 遺言を書くメリット

財産の中には、現金や預金といった分配のしやすいものだけでなく、不動産や自社株といった容易に分配しにくいものがあります。

このような場合、遺言で財産の分配方法を決めておくと、手続きがスムーズに進みます。

また、相続人の方が、財産を探すのに苦労することも考えられます。遺言で財産を明記しておくと、相続人がわざわざ銀行や市役所に照会することなく、財産を分配することができます。

相続税が発生する場合、相続財産の中から納税資金を捻出すること(相続財産の売却など)も検討できます。

さらに、「遺言」では、相続人に対する最後の自分の思いを『付言』という形で遺すことができます(例:兄弟仲良く暮らしてください等)。

この『付言』は、法的な効力は持ちませんが、相続人に対しては、大きな影響力を持つことが期待できます。

『付言』のおかげで、相続人が将来にわたって、円満な家族関係を維持できるようになるかもしれません。

3. どの遺言を作成すべきか

遺言作成時には、本人の意思能力(自分が何をしているのかきちんと判断できるだけの精神能力)が必要です。

また、遺言は、一枚の紙に複数人が遺言をすることはできないという制限があったり、自筆証書遺言では、意思能力を争われたり、要件をみたさないことも多いです。

したがって、安全確実に、自分の意思を相続に反映させるためには、公正証書遺言を作成するのがベストです(公正証書遺言作成後、新しい自筆証書遺言が作成されると、自筆証書遺言の内容が優先されることにご留意ください)。

しかし、自筆証書遺言や秘密証書遺言にも前記のようなメリットがあります。

特に、自筆証書遺言は、紙とペン、印鑑があれば今日にでも作成できます。それぞれのメリット・デメリットを考慮しつつ、最適な遺言を作成してください。

また、最適な遺言が分からない場合は、専門家にご相談ください。

4. さいごに

初めのところでも述べましたが、『遺言』というとなかなか筆が進まないのも事実です。

しかし、『遺言』を書くことによって、相続人の方にスムーズに財産を受け継ぐことができ、円満な家族関係の維持につながることがあります。

ですので、一度「遺言について、考える」機会をお持ちいただくことをお勧め致します。

「遺言」の作成や「遺言」について考えることに気が進まない方は、エンディングノート等で財産を把握することからはじめてください。

自分が気づかなかった思わぬ落とし穴があるかもしれません。最初は手軽な自筆証書遺言にチャレンジするのも良いと思います。

※作成の方法が分からない、「遺言」の要件をみたしているか不安等の場合は、専門家にお気軽にご相談ください。

(監修者:弁護士 松村茉里)

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