こんな広告に注意!

企業にとって、広告戦略は重要ですよね。どのようにマーケティングするかで、企業の売り上げが大きく変わることが多いです。ただ、過度な広告については景品表示法という法律で規制がなされています。

具体的に、どのような広告に注意しないといけないのかという点を説明させていただきます。

そもそも景品表示法とは

景品表示法とは、正式には、「不当景品類及び不当表示防止法」という法律名で、その名の通り、商品やサービスに付随する景品に関する規制部分と事業者が商品・サービスの内容・取引条件について行う広告等の規制の部分に分かれます。

注意すべき広告

  • 実際のサービスや品質を偽る広告
    たとえば、オーストラリア産の牛肉を国産の有名ブランドの牛肉であるかのように品質を偽る広告は、やってはいけません。
    このような広告は、一般の消費者からすると、オーストラリア産の牛肉よりも国産の牛肉の方が品質がいいと考える人が多く、一般の消費者を品質の点で誤認させているので、やってはいけない広告です。
  • 根拠のない数値やデータを載せた広告
    たとえば、「絶対に痩せる薬!1万人が効果を実感」というような広告には注意が必要です。
    このような場合、優良誤認させる広告として、景表法違反の可能性が高いです。
    このような場合、消費者庁長官は、優良誤認表示に該当するか否か判断するため必要があると認めるときは、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。
    これに対して、事業者が求められた資料を期間内に提出しない場合や提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、原則として、不当表示であると扱われます。
    不当表示と扱われれば、事業者にとっては、課徴金納付命令を受けるリスクがあります。

最後に

今回紹介させてもらったのは、注意すべき広告のごく一部です。心配な場合は、広告の内容について専門家にご相談されるのが一番かと思います。

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文責:弁護士 辻 悠祐

※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。