| 業種 | 整骨院 |
|---|---|
| お困りの問題 | 債権回収 |
| 担当弁護士 | 今村 公治 弁護士 |
最終更新日:2025年11月14日
相談前
相談者のA院は、相手方のB社から約50万円を回収するため、当事務所に債務回収のご相談に来られました。
相談後
A院からご依頼を受け、すぐに相手方のB社に対して、弁護士名義の通知書を内容証明郵便で送りました。通知書には、A院がB社に支払った約50万円の返還を求めること、期限内に返還しなければ訴訟提起等の法的措置を検討する旨記載しました。 その後、B社と粘り強く交渉を続けた結果、B社から約50万円を支払うとの回答を得ることができました。裁判をせずに、短期間の交渉でうまく事件解決することができました。

担当弁護士からのコメント
ご依頼を受けたときは、相手方B社は返金する義務がないと争っていましたが、弁護士から法的な説明をして交渉を続けた結果、最終的には相手方から返金の合意をとることができました。
債権回収の事案では、請求権の法的根拠をしっかりと示し、債務者が支払わないのであれば裁判等の法的手段をとってでも回収するという姿勢で臨むことが重要です。
本件では、万が一交渉で解決しなかった場合、民事調停をするかどうか検討していました。お金を貸したのに返してもらえないなどのトラブルが発生した場合、民事調停を申し立てて、裁判所での話し合いに持ち込む方法があります。民事調停は、裁判と比べると、申立が簡単なので弁護士を頼まなくてもできますし、費用が安いというメリットがあります。民事調停では、民事調停委員が間に入って、紛争の解決案を一緒に考えてくれるので、当事者同士だけで交渉するよりは解決する可能性が高まります。
その他、60万円以下の金銭の支払いを求める場合には、簡易裁判所で少額訴訟を提起するという選択肢もあります。
債権回収の事案は、債権額や、証拠の有無、相手方の資力、相手方の財産を把握しているかなどの具体的事情によって、解決方針は大きく変わります。
事案の内容によっては、裁判をするのが難しい案件もあります。裁判ができないような案件でも、民事調停や、裁判以外の手続き等を利用できる可能性があります。
債権回収は、①できるだけ早く、②できるだけ多い金額を回収する必要があります。そのため、債権回収をする場合には、早い段階で弁護士に相談して事件解決の方針をたてるのがよいと思います。
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