「ハラスメントの被害申告があったものの、どのように対応して良いか分からない」「パワハラを繰り返す従業員の対応に悩んでいる」「ハラスメントに関する法改正に対応できているか分からない」など、この記事を読まれている企業様は、ハラスメントに関する何かしらのお悩みを抱えているかと思います。
ここではハラスメント対応のポイントや昨今の法改正を踏まえた注意点、よつば総合法律事務所でサポートできる内容について、お話させていただきます。
1. ハラスメントの影響の大きさ
ハラスメントの問題は、会社の存続を揺るがしかねない重大な問題です。
ここ最近でも、プロ野球選手のパワーハラスメントの事案や、大学の部活内でのパワーハラスメントの事案などが大きく報道されています。
また、今の時代では、SNSでの内部告発・拡散も多くみられます。
例えば、ある上場企業に勤めている従業員が、育児休暇の復帰直後に転勤させられたことをSNSで投稿したところ、この投稿が広く拡散され、会社の株価が下落した事案もありました。
この事案のように、ハラスメント(疑い)が外部に露見すると、企業のイメージダウンは避けられません。
上場企業だと、これが株価に直結することとなりますが、実は中小企業の方がより影響が大きかったりします。一番は「採用」の問題です。
中小企業のハラスメント事案が、報道やSNSなどで広く拡散されるケースはそれほどありませんが、転職サイトや口コミサイト(Googleマップなど)にハラスメントの事象が記載されると、採用面で大きなマイナスになります。
これは、慢性的な人手不足に陥っている現代社会において、特に採用の競争力に難がある中小企業にとっては致命的です。
ハラスメントの問題は、単なる「労働者同士の問題」「会社と労働者の問題」ではなく、会社の存続を揺るがしかねない重大な問題であることをよく理解する必要があります。
2. ハラスメントの対応は非常に難しい
ハラスメントの問題は、どの企業も直面し得る問題ですが、対応は非常に難しいです。
基本的には以下のような流れで、被害申告から解決に至ります。
①被害申告(相談)→ ②当事者・関係者からのヒアリング → ③事実認定 → ④法的評価 → ⑤行為者への処分、被害者の被害回復措置
①②のヒアリングの過程では、被害申告者、行為者、第三者からそれぞれヒアリングを行うことになりますが、「ハラスメントを判断するために必要な事実」を聞き出すのは非常に難しいです。
これに加えて、「被害申告者の調査意向」も踏まえて慎重に調査を行う必要があります。
③④は、ヒアリングや提出された証拠を踏まえて、「どのような事実が認定できるのか」「認定された事実がハラスメントと評価できるのか」を検討する過程ですが、この過程では、いわば裁判官的な目線が必要になります。弁護士でも判断に悩むことがありますし、例えば裁判でも、第一審と第二審とで、異なる判断が下されることもあります。それくらい、事実認定・評価は難しいのです。
一番最後の⑤も難しいです。行き過ぎた処分は、別の労使紛争を招くことになります。
ハラスメントを理由として懲戒処分(懲戒解雇等)を行ったところ、ハラスメントの加害者から解雇無効等の訴訟を起こされ、会社が多額の金銭を支払うことになった、というケースも珍しくありません。
こちらの記事で、ハラスメント対応の注意点について詳細に解説していますので、併せてご参照ください。
3. ハラスメントの問題は専門家の関与が必要不可欠
上記2で見たように、ハラスメントの問題は、非常に対応が難しいです。
これに加えて、「適切な対応ができないと被害が拡大してしまう」という問題もあり、迅速な対応が必要という点も、ハラスメントの問題をより難しくしています。
適切にハラスメントの対応を行うことは、被害申告者だけでなく、社内秩序を守るために非常に重要です。
そのためには、専門家である弁護士の関与が必要不可欠と考えています。
もし社内でハラスメントの問題が発生してしまったら、顧問弁護士又は顧問社労士に早急に相談してください。
顧問がいない場合でも、まずは一度弁護士に相談してから、慎重に対応されることを強くお勧めします。
ハラスメントに関する解決事例・実績
解決事例
- 解決事例183: 元従業員からの損害賠償請求に対して早期かつ有利な内容で解決した事例
- 解決事例159: パワハラ・セクハラの事前予防ができた事例
- 解決事例59: 社内のハラスメント問題解決を弁護士がサポートしたことで無事問題が沈静化した事案
実績
4. 昨今の法改正について
2020年6月1日より、いわゆる「パワハラ防止法」が改正・施行されており、現在は企業規模に関わらず、全ての企業が、ハラスメントに対応する「法的義務」を負っています。
一番影響が大きいのは、相談窓口の設置です。ハラスメントに関する相談窓口を設置していない企業は、それだけで法律に違反している状態になってしまいます。
よつば総合法律事務所では、ハラスメント外部相談窓口の受託サービスも提供しておりますので、ご興味のある企業様は、こちらもご参照ください。
5. よつば総合法律事務所でサポートできる内容
よつば総合法律事務所では、本記事作成時点で、400社以上の企業様より顧問契約を締結いただいており、日々、ハラスメントに関するご相談を多く受けております。
また、ハラスメントの外部相談窓口も受託していることから、単なる紛争対応だけでなく、調査対応の取扱いも多くございます。
具体的には、以下のサービスを提供しております。
- ハラスメントの調査対応(ヒアリング、事実認定、評価)
- 行為者に対する指導・懲戒処分の書面作成、アドバイス
- 行為者に対する退職勧奨のアドバイス、退職勧奨への同席
- 被害回復のための方針策定、アドバイス
- ハラスメントに関する紛争対応(交渉、労働審判、訴訟、団体交渉)
- 就業規則、ハラスメント防止規程などの書類チェック、作成
- 社内相談窓口の体制整備、ヒアリング時のマニュアル策定
- ハラスメント外部相談窓口の受託
労働問題では、企業の内情を知っている弁護士に、タイムリーに相談できる環境があることが非常に重要です。特にハラスメントの問題は、先に見た通り、「迅速な対応」が重要です。
初回相談、お見積りは無料となっておりますので、ご興味のある企業様は、是非お気軽にお問合せください。