目次

1. はじめに

  • 「労災事故が発生してしまい、初動対応に悩んでいる」
  • 「労働者から会社のせいでうつ病になったと主張され、労災申請を求められている」
  • 「会社に責任があるとして、労災に関し、労働者から損害賠償請求を受けている」
  • 「労災事故に関し、労働組合から団体交渉の申入れがなされており、当社だけでなく、取引先にも連絡が行ってしまい、どのように対応して良いか分からない」

など、労災対応に関する相談をいただくことも多くございます。

ここでは、労災発生時のリスク、初動対応の重要性、賠償交渉のポイントや、よつば総合法律事務所でサポートできる内容について、お話させていただきます。

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2. 労災事故と企業の抱えるリスクについて

一度労災事故が発生してしまうと、企業は、様々なリスクを抱えることとなります。

(1) 行政上の責任

労働安全衛生法違反や、労働基準法違反などを理由に、労働基準監督署より是正勧告を受ける可能性があります。より深刻なのは、許認可の問題です。

建設業、運送業など、許認可が絡む業種では、営業停止・許可取消等の行政処分を受ける可能性があり、企業に不可逆的なダメージが生じる可能性があります。

(2) 刑事上の責任

重大事故や違反の程度が大きい場合には、労働安全衛生法違反を理由に送検され、違反行為をした個人だけでなく、法人も刑事罰を受ける可能性があります。

刑事罰を受けたことで、許認可に重大な影響が生じたり、入札の指名停止がなされるなど、企業の経営に重大な支障が生じることもあります。

(3) 民事上の責任

被災した労働者や遺族から、高額な損害賠償を請求されるリスクがあります。

企業様より、「労災保険で全て支払われているはず」という相談を受けることも多くありますが、残念ながら、労災保険では一部の損害しか補償されません。

例えば、労災保険では慰謝料は一切支払われませんし、休業補償や逸失利益(後遺障害・死亡などを理由とする、将来の仕事への影響など)に関しては一部しか補償されません。

重篤な後遺障害が残ってしまった事案や、労働者が死亡してしまったような事案では、数千万円~億を超える賠償責任が会社に発生することもあり、これだけで企業経営が大きく傾いてしまうこともあります。

(4) レピュテーションリスク

送検時の企業名公表や、SNSでの拡散等により、「ブラック企業」としてのレッテルが貼られ、企業価値が毀損される可能性があります。

例えば、グーグルの検索で、「労基法違反 公表」というワードで検索すると、「労働基準関係法令違反に係る公表事案」というページがヒットします。

このページを見ると、違反した企業名、所在地、違反の内容等が詳細に記載されています(公表された企業名を検索するサイトもあります)。

よつば総合法律事務所の労災対応の解決事例はこちら

(労働災害)労働者からの損害賠償請求を訴訟で争い、大幅に減額した金額にて和解となった事例 団体交渉(労働組合対応)の解決実績 元従業員からの損害賠償請求に対して早期かつ有利な内容で解決した事例

3. 初動対応の重要性

労災事件において初動対応は非常に重要です。

弁護士として相談に当たる際も、「適切な初動対応を行っていれば…」と思うケースも少なくありません。

ただ、行うべきことも多いため、適切に初動対応を行うのは非常に難しいのが実情です。

例えば、被災労働者の救護や、労基署への報告、(必要に応じて)警察への通報などを行う必要がありますが、それ以外にも、①事故状況を早期に把握し記録化することや、②被災労働者・遺族への対応も検討する必要があります。

また、労災であることが明らかな、いわゆる現場災害の場合はまだ良いですが、③ハラスメントや過重労働を理由とした労災を主張されている場合や、労働者が自死してしまった場合などでは、労災であること自体を争わなければならないことも多くあります。

過去に、「事故の状況を誰も確認できていないし、本当にそのような事故があったかすら疑わしいものの、労働者に言われるがまま、書面を作って労基署に提出してしまった。」という相談がありました。

労災事故の発生自体が疑わしいケースでは、早期に事実関係の確認・ヒアリングなどを行い、会社として労災事故の「証明」を行うかを慎重に検討する必要があります。

しかし、この相談のように、一度会社が、事故状況を「証明」する書面を労基署に提出してしまうと、事後的に、事故の発生そのものや、事故状況を争うことは非常に難しくなります。

また、「大事になるのを回避するため、労働者にお願いして労災隠しをしたところ、その弱みを握られて、労働者からずっと金銭的要求を受けている。」という相談もありました。

このように、「適切な労災事件の対応」を行うには、「適切な初動対応」が必要不可欠であり、そのためには、労災事件に明るい弁護士の関与が必須と考えています。

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4. 賠償交渉のポイント

先に見たとおり、労災事故が発生したケースでは、労働者から会社に損害賠償請求がなされることも珍しくありません。特にここ数年は、労働者側も弁護士を立てて、高額の賠償請求をしてくるケースが多く見られます。

賠償交渉においては、①そもそも会社が責任を負うケースか(会社に安全配慮義務違反などはあるか)、②労働者側の過失はどの程度あるか、③請求内容が妥当か(過剰な請求ではないか/計算を間違っていないか)、といった事項につき検討が必要です。

過去の裁判例や労災賠償のルールを踏まえなければ、上記①~③の検討はできないため、少なくとも賠償交渉の段階では、弁護士の関与が必要になるでしょう。

ただ、「適切な初動対応」を行っていれば、そもそも労働者が損害賠償請求をしてくることはなかったのでは、と思うケースも少なくありません。例えば、労災利用や労災のルール・補償について、会社からの説明に不信感を覚えてしまったケースや、労災隠しを行ってしまったケースなどが挙げられます。

そのため、労災事故が発生してしまった場合には、まずは一度、早期に弁護士に相談されることをお勧めしています。

5. よつば総合法律事務所でサポートできること

よつば総合法律事務所では、初動対応から賠償交渉まで、会社側の立場から、労災事件を多く取り扱っております。

士業向けの労災セミナーの講師を務める、労災に関する書籍の執筆に携わるなど、会社側の労災対応について、高い専門性があると自負しております。

具体的には、以下のようなサポートを行うことが可能です。

  • 初動対応のサポート(アドバイス、労基署対応、書面作成・チェックなど)
  • 被災労働者の労務管理の対応(復職、配置転換など)
  • 代理人としての交渉対応
  • 労働審判、訴訟、その他裁判所・行政機関の手続における代理人対応
  • 再発防止策のアドバイス、提案
  • 平素の労務管理を含む継続的なサポート(顧問契約)

 
お問い合わせ、初回相談は無料となっておりますので、労災事件の対応でお悩みの企業様は、是非よつば総合法律事務所までお問い合わせください。

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