1. はじめに

  • 「労働者が弁護士に依頼して会社に残業代請求を行ってきた」
  • 「労働者を解雇したところ、弁護士から解雇無効の通知が届いた」
  • 「いきなり裁判所から「労働審判手続申立書」が届いた」
  • 「労働者から訴訟を提起された」

等、労働紛争対応に関するご相談をいただくことも多くございます。

ここでは、労働紛争対応のポイント、手続ごとの注意点や、当事務所でサポートできる内容について、お話させていただきます。

なお、労働組合対応(団体交渉等)については、こちらのページをご参照ください。

当事務所でサポートできることはこちら

2. 労働紛争の実情

(1) 労働者側に弁護士が就く案件が非常に増えている

これは感覚的なお話ですが、労働紛争で、労働者側に弁護士が就く案件が非常に増えている印象を受けます。

特に、残業代、解雇事件だと、この傾向が顕著です(ハラスメント等も多いです)。弁護士としても、「このケースで代理人が就くか…」と思うこともしばしばあります。

他の記事でも同じようなことを記載しましたが、これは、「弁護士に依頼することのハードルが非常に低くなった」ことが理由と思われます。

この「依頼することのハードル」とは、弁護士へのアクセスのハードル+費用面のハードルです。

現在は、多くの事務所がホームページを保有しており、また「初回無料相談」を実施しています(弁護士会等の団体も無料相談を行っています)。

インターネットで、「自分の住んでいる地域+困っている問題+弁護士」と調べると、多くの弁護士事務所がヒットします(弁護士のポータルサイトの普及も要因でしょう)。

相談できる弁護士を探すことは容易であり、「弁護士へのアクセスのハードル」はとても低くなっています。

また、例えば残業代の案件では、相談だけでなく、「着手金」(依頼時にかかる費用)も無料と設定している事務所が非常に増えています。

初期費用はかからない、費用は回収金額から貰うという、「完全成功報酬」の費用体系です。こうなると、費用面のハードルはほとんどありません。

(2) 解決金額が高額化している

1件の労働紛争の解決にかかる金額は、年々高額化している印象を受けています。上で見た、弁護士に依頼するハードルが下がっていることも理由の1つでしょう。

例えば残業代請求については、民法改正に伴う時効期間の延長 (2年→3年→いずれは5年)や、中小企業の月60時間超の残業時間の割増率の引き上げ等もあり、改正前とは比べ物にならない程、請求金額が高くなっています(時効延長だけでも、単純計算で1.5倍です。)。

また、解雇事件については、労働審判・訴訟内での解決金額が上昇しているとの統計もあります(労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析 )。

この統計によると、解雇事件で、裁判内で和解が成立した場合の解決金の額は、中央値で300万円、平均値で600万円強ととても高い金額となっています。

3. 労働紛争の手続ごとの注意点

すべての手続に共通することは、「とにかく弁護士に早く相談すること」です。

(1) 交渉

案件の種類・性質にもよりますが、交渉の場合、特に「初動対応」が重要です。初動対応を間違ってしまったことにより、後の交渉・裁判上の手続が非常に不利になってしまうことや、早期解決が困難になってしまうことはとても多いです。

労働者側から何かしらの請求書面が届いた場合(弁護士からの通知を含みます)には、

  • 労働者側の請求、主張内容に「法的理由・根拠」があるのか
  • 労働者側の要求事項(資料開示等)に応じるべきか
  • 労働者側からの質問にどのように回答すべきか

を早急に検討する必要があります。放置はNGです。

回答期限が区切られていることもあり、何も対応をしないと、「話合いの意向なし」としてすぐに労働審判・訴訟等を提起されてしまう危険性もあります。

そのため、弁護士に早めに相談されることをお勧めします。

(2) 労働審判

労働審判はとにかく時間的余裕がありません。会社側の準備・対応はとても大変ですが、「どこまで事前準備をしっかりできるか」が解決を大きく左右します。

そのため、交渉・訴訟の場合よりも更に、弁護士への早期相談をお勧めします。 こちらのブログで詳しい解説を行っているので、併せてご確認ください。

(3) 訴訟

交渉・労働審判とは異なり、「ある程度」の時間的余裕はあります。

ただし、労働審判と同様に、初回の裁判期日が指定されており、この期日の1週間程度前までに、会社側の主張を記載した書面(答弁書)を提出する必要があります。

いずれにせよ、訴訟内でどのような主張を行うか、労働者側の請求・主張内容は妥当か等を検討する必要があるため、裁判所から訴状が届いた場合も、弁護士に早目に相談されることをお勧めします。

4 当事務所でサポートできること

当事務所では、会社側の立場で、交渉・労働審判・訴訟など場面を問わず、労働紛争の対応を多く取り扱っております。

具体的には、以下のようなサポートを行うことが可能です。

  • 代理人としての交渉対応
  • 労働審判、訴訟、その他裁判所・行政機関の手続における代理人対応
  • 再発防止策のアドバイス、提案
  • 平素の労務管理を含む継続的なサポート(顧問契約)

労働紛争を防止する労務管理が重要なのは言うまでもありませんが、紛争化してしまった以上は、適切な初動対応を行い、会社の被害を最小限に留めることがとても大事です。

また、同種の紛争が生じないよう、将来に向けて改善していくことも重要です。

当事務所では、平素の労務管理から紛争対応まで、幅広く対応することが可能です。

お問い合わせ、初回相談は無料となっておりますので、労働紛争対応でお悩みの企業様は、是非よつば総合法律事務所までお問い合わせください。

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