秘密保持契約書を作成するときは、①秘密情報の定義②秘密保持義務の内容③目的外利用の禁止④情報の返還や破棄⑤損害賠償請求⑥差し止め請求⑦秘密保持義務の期間などを個別事案に応じて検討しましょう。
この記事では、契約書の作成・審査の担当者にむけて、秘密保持契約のチェックポイントや注意点を解説します。
重要な秘密情報のやり取りをする場合に秘密保持契約をめぐるトラブルが発生すると、大変な事態になってしまうこともありえます。悩んだら、まずは詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。
1. 秘密保持契約(NDA)とは?
秘密保持契約(NDA:Non-Disclosure Agreement)とは、企業や個人が重要な情報を第三者に流出させないために締結する契約のことです。
この契約を交わすことで、情報を開示する側は適切な管理を徹底でき、情報を受け取る側も使用可能な範囲を明確にできます。
秘密保持契約は、自社の秘密情報を開示する時点で結ばれます。一般的には、取引を行うか否かの検討段階で、自社の秘密情報を提供する際に結ばれることが多いです。
秘密保持契約を締結する上では、たとえば以下の事情によって大きく見方が変わります。
- 自社は開示側なのか、受領側なのか、それとも双方開示するのか?
- やりとりされる秘密情報の内容、質・量はどのようなものか?
- 個人情報を含むか?
そのため、まずはこれらの点を可能な限り正確に把握する必要があります。
2. 秘密保持契約書のチェックポイントや注意点
秘密保持契約(NDA)は、情報の機密性を確保するために不可欠なものですが、契約内容を十分に理解しておかないと、自社に不利な条件を見逃したまま締結してしまったり、情報流出のリスクを抱えることになりかねません。
そこで、秘密保持契約の条項ごとのチェックポイントや注意点について、以下で詳しく解説します。
2.1 秘密情報の定義
「秘密情報」について、法律上、必ずしも一義的な定義があるわけではありません。一般的には「企業が有する情報のうち、外部への公表を想定していない情報」を指すことが多いと思いますが、その具体的な範囲は企業によって様々です。
一義的な定義がなく、範囲も企業によって異なるため、定義が必要です。秘密情報を定義するということは、簡単に言えば「どの情報が秘密情報にあたるか」を定めることです。
定義した秘密情報に該当しない情報には秘密保持義務が適用されず、開示者にとっては、目的外に利用されたり、第三者に流出したりするリスクがあります。
そのため、秘密保持契約では「秘密情報」の範囲を明確にすることが重要です。
開示者側の視点
開示者側は、自ら提供する情報をすべて秘密情報とし、受領者に対し厳格な守秘義務を課すことを望みます。たとえば、次のような情報を秘密情報と定義することがあります。
- ① 開示者が受領者に提供したすべての情報
- ② NDAの存在や内容
- ③ 取引に関する協議・交渉の内容
① 開示者が受領者に提供したすべての情報
「開示者が提供したすべての情報」を秘密情報とすることで、開示者は個別に秘密情報を指定する手間を省けます。また、本来秘密にすべき情報を誤って指定し忘れることによる情報漏洩を防ぐことができます。
② NDAの存在や内容
NDAを締結しているということは、取引を検討している可能性があるということです。そのため、NDAの存在や内容を秘密にすることで、受領者の競合他社などに交渉中であることを知られずに済みます。
③ 取引に関する協議・交渉の内容
取引の可否を検討する段階では、「○○円なら契約したい」「○○の作業も含めてくれるなら進めたい」といった条件を提示することがあります。
こうした交渉内容も秘密情報に含めることで、開示者にとって安心して交渉を進めやすくなります。
なお、秘密情報の範囲について、具体的な情報が例示として列挙される場合があります。この場合、開示者側は、自社の秘密情報が明確に定義に含まれているか注意する必要があります。
秘密情報に必ず含めたい具体的な情報がある場合は、例示に明記して含めてしまう方法も有効です。
受領者側の視点
受領者側は「どの範囲が秘密情報にあたるのか」を明確にすることで、必要以上に秘密情報の範囲を広げたくないと考えるのが一般的です。
たとえば、受領者がすでに保有している情報と、新たに受け取った情報が混在する場合、後々のトラブルを回避するためにも、秘密情報の適用範囲を具体的に定めることが望ましいでしょう。
たとえば、次のように秘密情報を限定する方法があります
- ① 開示者が受領者に対して開示した情報のうち秘密表示がされているもの
- ② 不正競争防止法による「営業秘密」に該当するもの
① 秘密表示がされているもの
この方法では、開示者が特定の情報を秘密情報とみなすために「秘密」「秘」「Confidential」 などの表示を付けることで、秘密保持義務の対象を明確にします。
ラベル付けがされることによって、受領者にとってどれが秘密情報なのかがわかりやすくなります。
② 不正競争防止法による「営業秘密」に該当するもの
実務上あまりみられませんが、受領側の立場が強い場合などには、この方法を取ることも考えられます。
不正競争防止法では、次の3つの要件すべてを満たす情報を「営業秘密」と定義しています。
- 秘密管理性:企業が社内規程を設けたり、秘密表示やアクセス制限を設けるなどの十分な秘密管理措置を講じていること
- 有用性:技術ノウハウ、顧客リスト、販売戦略など、事業運営に役立つ情報であること
- 非公知性:一般に公開されていない情報であること
「営業秘密」として認められる情報は、不正競争防止法に基づき、 不正取得や無断使用に対して法的措置(差止請求や損害賠償請求など)を取ることができます。
秘密情報の例外
契約の中で、秘密情報とみなされない情報についても明確に規定することが一般的です。次のような情報は、秘密情報の例外として定めることが多いです。
- ① 開示時点で、受領者がすでに知っていた情報
- ② 開示時点で、すでに公に知られていた情報
- ③ 開示後、受領者の責任によらず公知となった情報
- ④ 秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から受領者が秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
- ⑤ 受領者が独自に開発した情報
- ⑥ 開示者が書面により秘密情報として取り扱わない旨を認めた情報
① 開示時点ですでに知っていた情報
受領者が以前から知っていた情報は秘密情報に含まれません。これを含めると、受領者が自由に活用できる情報まで制限されてしまう可能性があります。
② 開示時点ですでに公に知られていた情報
特許や業界ニュースなど、公に知られている情報は秘密情報に含めないのが通常です。
③ 開示後に受領者の責任によらず公になった情報
受領者のミスによる情報流出を除き、第三者が独自に公開した情報などは秘密情報から除外されます。
④ 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
開示者とは無関係の第三者から秘密保持義務に抵触することなく、合法的に入手した情報については、秘密情報としての義務を負う必要はありません。
⑤ 受領者が独自に開発した情報
受領者が独自の研究開発を通じて取得した情報についても、秘密保持義務の対象外となります。
⑥ 開示者が書面により秘密情報として取り扱わない旨を認めた情報
開示者が書面で秘密情報として取り扱わない旨を明確に承諾した場合、その情報は秘密情報として扱われません。
この場合、必ず証拠として書面を残しておくことが推奨されます。
2.2 秘密保持義務の内容
秘密保持契約(NDA)の主な目的は、秘密情報の不正な開示や流出を防ぐことにあります。
そのため、秘密保持契約においては「第三者へ開示または漏洩してはならない」といったルールを明確に定めることが不可欠です。
一般的に、次のような内容を記載します。
- ① 秘密情報を開示者の事前の書面による承諾なく第三者に漏らしてはいけない
- ② 秘密保持契約に定める目的のために必要な場合は、次の特定の人に開示してもよい。ただし、開示した相手が法律上守秘義務を負わない人の場合は、この契約に定めるのと同等の秘密保持義務を課し、その義務を遵守させなければならない
- 受領者の会社の役員や従業員
- 受領者が業務を委託している企業の関係者
- 弁護士や会計士などの専門家
- ③ 受領者が秘密情報を開示してしまった場合、開示者に速やかに報告し、指示を仰ぐ
- ④ 法律や行政機関の要請により、秘密情報を開示することは許される
① 秘密情報を第三者に漏らしてはいけない
受領者は、開示者から受領した秘密情報について、慎重な管理を行い、開示者の許可なしに第三者へ提供したり、漏洩したりすることは許されません。これは、情報の流出を未然に防ぎ、情報管理の安全性を確保するための重要な原則です。
② 目的のために必要な範囲での開示
受領者が本契約の目的を果たすために必要な場合に限り、一定の関係者に対しては、開示者の事前承諾なしで秘密情報を提供することが認められます。ただし、開示する場合には、その関係者に対して同様の秘密保持義務を課し、遵守を確保する責任を負います。
開示が許可される対象者は、次のような関係者に限定することが多いです。
受領者の役員および従業員
業務の遂行において秘密情報を取り扱う必要がある者に限られます。
受領者が業務委託を行う企業の関係者
たとえば、外部のIT開発会社、マーケティング企業など、業務遂行において必要不可欠な企業の関係者が該当します。
弁護士、公認会計士、税理士などの専門家
法務、財務、税務上のアドバイスを得るために情報を共有する場合、専門家への開示が認められます。
③ 開示してしまった場合の報告義務
受領者が秘密情報を開示してしまった場合には、その事実を速やかに開示者に報告する義務があります。これにより、開示者は情報の共有状況を正確に把握し、適切な管理を行うことが可能になります。
④ 法令等による開示の例外
秘密情報の開示は原則として禁止されていますが、次のような特定の条件に該当する場合には例外として開示が認められます。
法令、規則、官公庁の命令に基づく場合
たとえば、裁判所の命令や、税務申告、金融庁への報告義務など、法律上の要請がある場合は、開示せざるを得ない状況が発生します。
官公庁の要請等により合理的に開示が必要と判断された場合
監督官庁の調査、証券取引所からの求めなど、合理的な理由がある場合には、開示が認められます。
このような状況では、秘密情報の開示を完全に回避することは困難なため、契約上の例外事項として明記することが一般的です。
ただし、受領者は開示を行う前に可能な限り開示者と協議し、開示の範囲や方法について適切に調整する努力を行うことが求められます。
2.3 目的外利用の禁止
秘密情報は、通常、協議や取引を進めるかどうかを判断するために開示されます。しかし、契約の目的以外で使われると、開示者に大きな損害を与える可能性があります。
そのため、契約書には「秘密情報を目的外に使用しないこと」を明確に記載することが重要です。また、秘密情報の開示目的を事前に契約書に記載しておくことで、どの範囲まで利用できるかをはっきりさせることができます。
目的外利用の場面では、契約相手にも注意が必要です。たとえば、相手が競合になりうる企業の場合は、通常の場合よりも目的外利用されるリスクが高くなります。
リスクが高い場合は、契約書の内容だけではなく、そもそも開示する情報を十分に選別することが重要です。
2.4 情報の返還や破棄
秘密情報は、契約期間中であっても、受領者が長期間保有することでリスクとなる場合があります。
そのため、契約終了時はもちろん、開示者からの指示があれば、受領者は速やかに秘密情報を適切に処理する必要があります。
契約書には、次のようなことを定めておくとよいでしょう。
- ① 開示者から書面で要請があれば、受領者は秘密情報を返還・破棄する
- ② 受領者が秘密情報を返還・破棄したことを証明する書類を受領者が開示者に提出する
① 秘密情報の返還・破棄
契約期間中でも終了後でも、開示者が書面で求めた場合、受領者は速やかに秘密情報やそのコピーを返還・破棄する義務があることを明記しておきましょう。
開示者は、情報の種類ごとに「返還すべきもの」と「破棄すべきもの」を明確に定めておくことが大切です。
たとえば、試作品は返還、メールのやり取りや電子データは削除するなど、合理的なルールを設定することで、より安全な情報管理が可能になります。
② 返還・破棄が完了したことを証明する書面を提出
受領者が秘密情報を適切に返還・破棄したことを明確にするため、開示者に対してその完了を証明する書面を提出します。
これにより、開示者は確実に情報が処理されたことを確認でき、受領者も適切に対応したことの証拠を残せるため、双方が安心できます。
なお、情報の複製に関してもリスクが増加する場合があるため、複製の可否や取り扱いを契約で別途定める場合もあります。
2.5 損害賠償請求
秘密情報の漏洩は、開示者にとって重大なリスクとなるため、万が一流出した場合は、速やかに報告し適切な対応を行うことが求められます。
また、受領者が契約に違反し、開示者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負います。
具体的には、次の内容を契約書に定めておきます。
- ① 情報漏洩した場合の受領者の報告義務
- ② 契約違反による損害賠償責任
① 情報漏洩時の報告義務
秘密情報が漏洩した際、受領者は速やかに開示者に報告しなければなりません。これは、影響を最小限に抑え、必要な対応を迅速に取るために不可欠な措置です。
開示者は状況に応じた適切な対応策を講じることになり、受領者はそれに従う義務を負います。
② 契約違反による損害賠償責任
受領者が契約に違反し、開示者に経済的損害をもたらした場合、その損害を賠償する責任があります。
たとえば、秘密情報が第三者に流出し、開示者の営業秘密が競争相手に利用された場合、その損失を補償する義務が生じます。
2.6 差し止め請求
秘密情報が不正に利用されると、開示者に重大な損害が生じる可能性があります。
そのため、違反が発生した場合や違反の恐れがある場合、開示者が情報の利用を即時に停止させる手段を確保しておくことが重要です。
具体的には、次のような内容を定めておきましょう。
- ① 受領者が契約違反をした場合、開示者は情報の使用停止や返還を請求できる
- ② 必要に応じて裁判所に仮処分を申し立てることができる
- ③ 受領者は開示者の請求や裁判所の命令に従う義務がある
① 開示者は情報の使用停止や返還を求められる
開示者は、受領者が秘密情報を無断で利用したり、第三者へ提供した場合、情報のさらなる流出を防ぐために、直ちに使用停止や返還を求めることができる場合があります。
迅速な対応を可能にするため、契約内でこの権利を明確に定めておくことが重要です。
② 仮処分の申し立て
秘密情報が契約違反によって不正に使用・流出すると、被害の回復が難しくなるため、早急な対応が必要です。
そのため、正式な裁判を待たずに、裁判所に「仮処分」を申し立てることで、一時的に秘密情報の使用を差し止めることができる場合があります。
仮処分とは、裁判の最終的な判決が出るまでの間、緊急性の高いケースにおいて裁判所が一時的な措置を命じる制度です。
秘密情報が流出すれば取り返しがつかなくなるため、開示者は「仮の措置」として情報の使用停止や返還を求めることができる場合があります。
③ 受領者の義務
受領者は、開示者の請求や裁判所の命令に従い、遅滞なく対応する義務があります。これを無視した場合、さらなる法的措置や追加の損害賠償責任が発生する可能性があるため、適切な対応が求められます。
2.7 秘密保持義務の期間
契約終了後に秘密保持義務がなくなると、情報が流出するリスクが高まるため、一定期間は義務を継続する必要があります。
具体的には、次のような内容を定めておきましょう。
- ① 契約の有効期間
- ② 契約終了後の秘密保持義務
① 契約の有効期間の設定
契約の有効期間を明確にすることで、受領者が秘密保持義務を負う期間を明確化できます。
期間の設定は、事業の性質や契約の内容に応じて適切に決めることが重要です。契約期間を定めない場合、受領者がいつまで秘密保持義務を負うのか不明瞭になり、トラブルの原因になる可能性があります。
② 契約終了後の秘密保持義務
契約終了後も、秘密情報の漏洩を防ぐために一定期間は秘密保持義務を存続させるのが一般的です。
たとえば、契約終了後3年間を秘密保持義務の継続期間とするような内容です。
この期間を過ぎると、受領者は秘密保持義務を負わなくなるため、情報管理の重要性を考慮して適切な存続期間を設定する必要があります。
3. よくあるご質問
秘密保持契約(NDA)は、多くの企業や個人が締結する契約ですが、内容や実務上の取り扱いに関して疑問を持つことも少なくありません。
ここでは、NDAに関する代表的な質問について、実際の運用例や注意点を交えて解説します。
3.1 開示側は契約違反があったらどう対応すればよいですか?
NDAに違反があった場合、開示者は迅速かつ適切な対応が必要です。主な対応策として、次の方法を検討しましょう。
① 通知と協議
まずは、契約違反の事実を確認したうえで、相手方に通知を行います。場合によっては、誤解や情報の行き違いが原因である可能性もあるため、最初の段階では協議を行い、円満な解決を目指すことが重要です。
② 差し止め請求
秘密情報の流出が懸念される場合には、裁判所に対して仮処分の申し立てを行い、情報の使用停止や返還を請求することが可能な場合があります。この措置を講じることで、さらなる被害を未然に防ぐことができます。
③ 損害賠償請求
契約違反によって実際に損害が発生した場合、開示者は損害賠償を請求することができます。ただし、損害の具体的な額を証明するのが難しいケースもあるため、開示者の立場では契約に違約金や損害賠償額の予定を定めておくと、より実効性のある対応が可能となります。
④ 契約解除の判断
契約を解除すると、契約書の定め方によっては相手方の秘密保持義務もなくなってしまうこともありえるため、まずは契約内容を確認し、契約解除が適切かどうかを慎重に検討する必要があります。
開示者の立場として、契約解除後も秘密保持義務を存続させたい場合には、契約上明確にその旨定める必要があります。
3.2 受領側は契約違反の指摘にどう対応すればよいですか?
NDA違反の指摘を受けた場合、受領者は冷静に対応し、適切な手続きを踏むことが重要です。次の手順で対応することが望ましいでしょう。
① 事実確認と対応方針の検討
まず、違反とされた内容について事実確認を行い、本当に違反があったのかを検討します。契約条項の解釈の違いや、情報の取り扱いに誤解がないかを慎重に確認することが必要です。
② 開示側との協議
誤解や認識の違いがある場合、開示側と協議を行い、適切な対応策を模索します。軽微な違反であれば、速やかに是正措置を講じることで問題を解決できる場合もあります。
③ 証拠の提示
受領者として秘密保持義務を遵守していることを示す証拠を提示することで、契約違反ではないことを主張できる場合があります。契約の履行状況や情報管理の実態を示す資料が役立ちます。
④ 是正措置の実施
違反があった場合、開示者と合意のもとで適切な是正措置を講じることが求められます。情報の返還・破棄や、管理体制の見直しを行うことで、今後のトラブルを防ぐことができます。
⑤ 法的リスクの検討
開示者が差し止め請求や損害賠償請求を行う可能性があるため、法的なリスクを専門家とともに検討し、適切な対応を準備することが重要です。
3.3 秘密保持「契約書」と秘密保持「誓約書」は何が違う?
秘密保持契約書(NDA)と秘密保持誓約書の大きな違いは、契約の当事者です。
秘密保持契約書(NDA)
企業間(または個人事業主を含む事業者間)で交わされ、取引や業務提携の際に機密情報を保護する目的で作成する書面であることが多いです。
秘密保持誓約書
企業が作成して従業員等に署名押印を求め、従業員等に対し業務上の機密情報を守る義務を一方的に課す書面であることが多いです。
企業は、従業員が入社する際に秘密保持誓約書への署名を求めることが一般的です。これは、会社の機密情報を適切に管理し、不正利用を防ぐためです。
また、退職時に「退職時秘密保持誓約書」を追加で提出させ、退職後も秘密保持義務が続くことを明確にすることもあります。
なお、秘密保持誓約書は従業員だけではなく、委託先などの外部企業に署名押印を求めることもあります。
3.4 「秘密」保持契約と「機密」保持契約の違いは?
「秘密保持契約」と「機密保持契約」は、どちらも情報漏洩を防ぐための契約であり、基本的には同じ意味で使われます。
また、秘密保持契約は「NDA(Non-Disclosure Agreement)」と呼ばれることが多く、「CA(Confidentiality Agreement)」という表現も同じ意味で使用されます。
3.5 「秘密保持」契約と「守秘義務」契約の違いは?
「秘密保持契約」と「守秘義務契約」は、どちらも機密情報の漏えいを防ぐための契約で、基本的に同じ意味で使われます。
これらの契約は、重要な情報を第三者に開示しないよう義務付けるもので、目的や機能に大きな違いはありません。また、契約の締結タイミングや作成の流れもほぼ同じです。
つまり、特別な事情がない限り、「秘密保持契約」「機密保持契約」「守秘義務契約」は、名称が異なるだけで、いずれも情報の保護を目的とした契約と考えて問題ありません。
3.6 秘密情報と個人情報の違いは?
秘密情報と似た言葉に「個人情報」があります。秘密情報と個人情報は意味が異なります。
個人情報とは、特定の個人を識別できる情報のことです。具体的には、氏名、住所、生年月日、電話番号、職業、財産状況などが含まれます。
個人情報保護法では「生存する個人に関する情報で、氏名や生年月日などによって特定の個人を識別できるもの」と定義されており、これには、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも含まれます。
さらに、指紋や顔認証データなどの生体認証情報、宗教、病歴といったセンシティブな情報も個人情報に含まれます。
一方、秘密情報とは、企業が保有する経営戦略、技術、取引情報などの広範な情報を指します。
個人情報は秘密情報の一部として扱われることが多く、たとえば企業の機密文書には従業員の履歴書や人事情報、顧客情報など、個人情報を含むものもあります。
つまり、個人情報は特定の個人に関する情報であり、秘密情報は企業や組織が守るべき広範な情報を指します。個人情報も企業の重要な秘密情報に含まれるため、厳格な管理が求められます。
3.7 収入印紙は必要ですか?
秘密保持契約は、通常印紙税法上の課税文書に該当しないため、収入印紙を貼る必要はありません。
印紙税がかかるのは、法律で定められた「課税文書」のみです。国税庁が公表している「印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)」にもNDAの記載はなく、課税対象ではないことが確認できます。
4. まとめ:秘密保持契約で悩んだら弁護士に相談
秘密保持契約は、企業の重要な情報を守るために不可欠な契約です。しかし、契約内容を十分に理解せずに締結すると、思わぬリスクを抱えることになりかねません。
一般的な契約書のひな型は、中立的な内容で作成されていることが多いため、自社にとって本当に適切な内容になっているかを確認することが重要です。
契約の条件を見直すことで、リスクを減らし、自社に有利な内容に調整できる可能性もあります。
特に、秘密情報の範囲や保持期間、違反時の対応策など、契約書のポイントを適切に定めておくことが重要です。
契約書の内容に不安がある場合や、より自社に合った契約にしたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
よつば総合法律事務所では、多くの企業と顧問契約を締結し、契約書の作成やリーガルチェックを行っています。
秘密保持契約に関するご相談がある方は、お気軽にお問い合わせください。