株式には「普通株式」と「種類株式」の2つに分けることができます
株式には、「普通株式」と「種類株式」の2つに分けることができます。「種類株式」とはそれぞれ内容が異なる権利が付与された株式のことで、種類株式を利用することによって企業は柔軟に資金調達できるようになります。
種類株式には、以下の9種類があります。
- 剰余金の配当について内容の異なる種類株式
- 残余財産の分配について内容の異なる種類株式
- 議決権制限種類株式
- 譲渡制限株式
- 取得請求権付株式
- 取得条項付株式
- 全部取得条項付種類株式
- 拒否権付株式
- 取締役・監査役選解任に関する種類株式
- 剰余金の配当について内容の異なる種類株式
剰余金の配当について内容の異なる種類株式は、他の株式より配当を優先したり劣後したりする株式のことです。配当優先権が付与された株式の場合は、普通株式よりも配当が優先されるメリットがあります。
残余財産の分配について内容の異なる種類株式
残余財産の分配について内容の異なる種類株式は、他の株式より残余財産の分配を優先したり劣後したりする株式のことです。残余財産優先分配権付株式は、会社清算のときに残余財産を優先的に受け取ることができます。ベンチャー投資のリスクが低くなるため、投資家が投資しやすくなるメリットがあります。
議決権制限種類株式
議決権制限種類株式は、株主総会の議決権の内容が異なる株式のことです。全部議決権制限株式は議決権がないため、会社経営に関与されることがありません。一部議決権制限株式は、一定事項だけの議決権を株主総会で行使することができます。
譲渡制限株式
譲渡制限株式は、株式の所有権者(株主)が株式市場での売買等(譲渡)によって自由に取得することができず、会社の承認が必要となる株式のことです。譲渡制限株式を発行すれば、会社にふさわしくない者を株主にすることを阻止することができます。
取得請求権付株式
取得請求権付株式は、株主が会社に対して株式や新株予約権、社債などの取得を請求できる権利のある株式です。株主は会社によって買取りが保証されているため、投資しやすくなるメリットがあります。
取得条項付株式
取得条項付株式は、会社が強制的に株主から株式を取得できる株式です。会社が強制的に株主から株式を取得するためには、ある一定の条件を定めておき、その条件が満たされたときにその権利を行使することになります。例えば相続を条件にすることで、株主が変更した場合に会社は強制的にその株式を取得することができるため、外部者による影響を受けずに済むメリットがあります。
全部取得条項付種類株式
全部取得条項付種類株式とは、株主総会の特別決議で会社がその株式をすべて取得できる株式です。倒産状態になり、100%減資を行なうときに有効な株式となります。
拒否権付株式
拒否権付株式は、株主総会の決議に対して種類株主総会の決議で覆すことのできる株式です。議決権割合が少ない株主に、決定権を与えることになります。
取締役・監査役選解任に関する種類株式
取締役・監査役選解任に関する種類株式は、取締役と監査役の選任と解任できる権利が付与された株式です。拒否権付株式同様に、議決権割合の少ない株主が、会社経営へ影響を与えることができるようになります。