取締役等役員の報酬は定款または株主総会で決定します
取締役等役員の報酬は、会社設立時に作成する定款で決定することができます。取締役等役員の報酬について定款で定めることができる事項は、「確定している報酬の金額」「具体的な算定方法(報酬が確定していない場合)」「金銭以外による具体的な報酬内容」の3つです。(会社法第361条)
定款に取締役の報酬事項について定めていない場合には、株主総会の決議が必要となります。(会社法第361条第1項)取締役会で決めることができれば、自分たちにとって都合良く決定することができるようになってしまうからです。
取締役等役員の報酬は一定基準に該当すれば節税対策になります。
取締役等役員へ支払う具体的な報酬金額は、一定基準に該当すれば法人税を抑えることができます。従業員へ支払う給与は、労働の対価として支払うものであれば全額を損金算入することができます。しかし役員報酬は、一定基準に該当するものだけが損金算入できると認められています。
取締役等役員の報酬における一定基準とはどのようなものですか?
取締役等役員の報酬における一定基準には、
- 利益連動給与
- 事前確定届出給与
- 定期同額給与
の3種類があります。
1.の利益連動給与であれば、業績に応じて役員報酬を変更しても損金算入することができます。しかし、有価証券報告書に利益連動給与に関する事項を記載することが条件となっているため、上場企業でなければ適用することができません。
2.の事前確定届出給与は税務署への届出が必要となり、増額した場合や業績悪化で減額する場合でも変更に関する届出がなければ損金算入することができません。
3.の定期同額給与であれば、届出不要で役員報酬を損金算入することができます。ただし、毎月一定金額を役員報酬として定めることが条件となっているため、臨時改定事由や業績悪化事由に当てはまらない増額や減額は、設定した金額との差額が損金不算入となります。
一度決めた取締役等役員の報酬を変更することはできますか?
一度決めた取締役等役員の報酬は、変更することができません。 定款または株主総会決議によって取締役の報酬が具体的に定められた場合、その報酬額は、会社・取締役間の契約内容となり、会社と取締役を拘束します。 そのため、そのあとで株主総会がその取締役の報酬を無報酬とする旨の決議をしても、取締役は、それに同意しない限り、報酬請求権を失いません。