業種 | - |
---|---|
お困りの問題 | 問題従業員対応・労務管理, 労働組合対応, 人事・労務, 顧問 |
担当弁護士 | 村岡 つばさ 弁護士 |
最終更新日:2024年5月31日
解決実績
会社側の立場から、労働組合対応(団体交渉対応)を比較的多く取り扱っております。
過去の取り扱い案件の一例を以下に記載します。
※守秘義務に反しない程度に事案を抽象化・改変しております。
- 製造業を営む会社が、社内の労働組合から不当労働行為の訴訟を提起され、代理人として訴訟対応に当たった結果、早期かつ円満な和解にて訴訟上で和解が成立した事案。
- 運送業を営む会社が、外部の労働組合から団体交渉の申入れ(残業代請求)を受け、代理人として複数回の団体交渉に当たった結果、概ね会社主張の水準にて和解となった事案。
- 保育事業を営む会社が、外部の労働組合から団体交渉の申入れ(ハラスメント・退職等)を受け、代理人として複数回の団体交渉に当たった結果、一切の金銭的支払を行わない形で解決となった事案。
- 建設業を営む会社が、外部の労働組合から団体交渉の申入れ(労災・外国人労働者)を受け、代理人として複数回の団体交渉に当たった結果、適正な賠償額にて和解することができ、全て任意保険にて賄えた事案。
- 医療機関が、外部の労働組合から団体交渉の申入れ(解雇・退職)を受け、代理人として初回の団体交渉に当たった結果、早期かつ円満な和解を実現した事案。
- 人材紹介業を営む会社が、外部の労働組合から団体交渉の申入れ(ハラスメント・外国人労働者)を受け、代理人として事務折衝を行った結果、早期かつ円満な和解を実現した事案。
- 運送業を営む会社が、外部の労働組合から団体交渉の申入れ(ハラスメント・解雇)を受け、顧問として交渉対応のバックアップを行った結果、極めて定額の解決金の支払にて和解となった事案。
労働組合対応・団体交渉の対応のポイント
労働組合対応・団体交渉の対応のポイントですが、①適切な初動対応と、②「交渉」を意識する点にあると考えています。
まず、①の適切な初動対応についてです。
団体交渉を拒否したり、不誠実な交渉態度(引き延ばし等)を取ると、不当労働行為とされてしまいます。そのため、基本的には、早期に団体交渉に応じる旨の意思表示を行い、初回の交渉日程の調整を行うことが重要となります。
なお、組合によっては、団体交渉を経ることなく、代理人と組合担当者の事務折衝(話合い)のみで和解に至ることもあります。
そのため、「相手方がどのような労働組合か」「この事案の落としどころはどこにあるか」を当初から見極めた上で、初動対応に当たることが重要です。
実際の団体交渉期日では、代理人も同席することが可能ですが、労働組合から出席者(社長等)に対し、直接様々な質問がなされることが通常です。
事前に準備をしていないと、回答に窮することとなったり、不適切な発言をしてしまい、以降の団体交渉に不利に働くこともあります。そのため、団体交渉期日に先立つ事前準備もまた非常に重要です。
②の「交渉」を意識するという点です。
団体交渉は、通常の労働者との交渉はやや毛並みが異なりますが、「交渉」という点では相違ありません。
要は、会社側の一方的な言い分のみを話すのではなく、まずは申入れを行った組合側の言い分をしっかりと聞いた上で、会社として言うべきことは言う、折れるところがあれば折れる、といった対応が重要と考えています。
勿論、組合側の主張と真っ向から対立するような事案では、会社として「折れる」ことができないケースも多いですが、そのような場合でもしっかりと交渉を経て、会社の見解を伝えることが重要です。
特に、労使間の団体交渉で合意に至らない事案では、会社側の対応が不誠実である等として、労働委員会に救済申立てがなされるケースも少なくありません。
この場合、会社が「いかに誠実に交渉に当たっていたか」が重要なポイントとなります。
労働組合対応(団体交渉等)のリーガルサービスは、こちらをご覧ください。
関連記事
※本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。