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最終更新日:2024年5月31日

解決実績

会社側の立場から、労働組合対応(団体交渉対応)を比較的多く取り扱っております。

過去の取り扱い案件の一例を以下に記載します。

※守秘義務に反しない程度に事案を抽象化・改変しております。

  • 製造業を営む会社が、社内の労働組合から不当労働行為の訴訟を提起され、代理人として訴訟対応に当たった結果、早期かつ円満な和解にて訴訟上で和解が成立した事案。
  • 運送業を営む会社が、外部の労働組合から団体交渉の申入れ(残業代請求)を受け、代理人として複数回の団体交渉に当たった結果、概ね会社主張の水準にて和解となった事案。
  • 保育事業を営む会社が、外部の労働組合から団体交渉の申入れ(ハラスメント・退職等)を受け、代理人として複数回の団体交渉に当たった結果、一切の金銭的支払を行わない形で解決となった事案。
  • 建設業を営む会社が、外部の労働組合から団体交渉の申入れ(労災・外国人労働者)を受け、代理人として複数回の団体交渉に当たった結果、適正な賠償額にて和解することができ、全て任意保険にて賄えた事案。
  • 医療機関が、外部の労働組合から団体交渉の申入れ(解雇・退職)を受け、代理人として初回の団体交渉に当たった結果、早期かつ円満な和解を実現した事案。
  • 人材紹介業を営む会社が、外部の労働組合から団体交渉の申入れ(ハラスメント・外国人労働者)を受け、代理人として事務折衝を行った結果、早期かつ円満な和解を実現した事案。
  • 運送業を営む会社が、外部の労働組合から団体交渉の申入れ(ハラスメント・解雇)を受け、顧問として交渉対応のバックアップを行った結果、極めて定額の解決金の支払にて和解となった事案。

労働組合対応・団体交渉の対応のポイント

労働組合対応・団体交渉の対応のポイントですが、①適切な初動対応と、②「交渉」を意識する点にあると考えています。

まず、①の適切な初動対応についてです。

団体交渉を拒否したり、不誠実な交渉態度(引き延ばし等)を取ると、不当労働行為とされてしまいます。そのため、基本的には、早期に団体交渉に応じる旨の意思表示を行い、初回の交渉日程の調整を行うことが重要となります。

なお、組合によっては、団体交渉を経ることなく、代理人と組合担当者の事務折衝(話合い)のみで和解に至ることもあります。

そのため、「相手方がどのような労働組合か」「この事案の落としどころはどこにあるか」を当初から見極めた上で、初動対応に当たることが重要です。

実際の団体交渉期日では、代理人も同席することが可能ですが、労働組合から出席者(社長等)に対し、直接様々な質問がなされることが通常です。

事前に準備をしていないと、回答に窮することとなったり、不適切な発言をしてしまい、以降の団体交渉に不利に働くこともあります。そのため、団体交渉期日に先立つ事前準備もまた非常に重要です。

②の「交渉」を意識するという点です。

団体交渉は、通常の労働者との交渉はやや毛並みが異なりますが、「交渉」という点では相違ありません。

要は、会社側の一方的な言い分のみを話すのではなく、まずは申入れを行った組合側の言い分をしっかりと聞いた上で、会社として言うべきことは言う、折れるところがあれば折れる、といった対応が重要と考えています。

勿論、組合側の主張と真っ向から対立するような事案では、会社として「折れる」ことができないケースも多いですが、そのような場合でもしっかりと交渉を経て、会社の見解を伝えることが重要です。

特に、労使間の団体交渉で合意に至らない事案では、会社側の対応が不誠実である等として、労働委員会に救済申立てがなされるケースも少なくありません。

この場合、会社が「いかに誠実に交渉に当たっていたか」が重要なポイントとなります。

労働組合対応(団体交渉等)のリーガルサービスは、こちらをご覧ください。

監修者:弁護士 村岡つばさ

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