インターネット上の誹謗中傷への対応はスピードが肝心です
インターネット上の誹謗中傷でお困りではありませんか?弁護士が適切な対応をサポートします!
- 口コミサイトに根も葉もない投稿がされている
- SNSにかかれた悪評を削除したい
- 誹謗中傷を書き込んだ人を特定したい
- 検索サジェストワードにネガティブワードが表示されるのを止めたい
インターネットを使えば、だれでも簡単に情報を入手するだけでなく、情報を発信することもできるようになりました。
情報を発信することは会社のサービスや商品を知ってもらうためにとても有用ですが、その利便性から、ユーザーや第三者から事実と異なる情報や悪意をもってなされる投稿がなされることも増えています。
こうしたインターネット上の誹謗中傷は簡単に不特定多数の方に閲覧されてしまうため、企業価値に与える影響は小さくありません。
そこで、インターネット上の誹謗中傷に対しては、削除、発信者情報開示などの対応を素早く、適切にとっていくことが大切です。
目次
誹謗中傷を放置すると中長期的な弊害をもたらします
今や、利用するサービス・商品を選ぶ際に、レビューサイトやSNSで評判をチェックすることは当たり前になっています。
インターネット上で誹謗中傷がなされると、新規の顧客に選ばれにくくなり業績への悪影響が予想されます。
それだけでなく企業イメージの低下によって既存の顧客や取引先が離れていくことや、悪評にさらされることによる従業員のモチベーション低下やそれに伴う離職も懸念されます。
誹謗中傷を放置することなく、きちんと対処していくことが大切です。
誹謗中傷に対する対処
インターネット上に誹謗中傷がなされた場合には、速やかに誹謗中傷の削除をめざします。
そして誹謗中傷が名誉棄損などの違法行為にあたる場合には、投稿者の特定を行い、損害賠償請求や刑事告訴につなげていきます。
1. 削除請求
誹謗中傷が拡散される前に、すみやかに削除等の対応を行っていくことが大切です。
具体的には、以下の3つの手段が考えられますが、どの手段を選択すべきかは事案により異なりますので、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
① 投稿者に対する削除請求
投稿者の身元が判明している場合や、発信者情報開示請求により特定できた場合には、投稿者に対して内容証明郵便等で投稿の削除を直接請求することが考えられます。
それでも投稿者が削除に応じない場合には、訴訟により投稿削除を求めます。
② サイト上の削除申請フォームや管理者に対しての削除要求
投稿者ではなく、サイトの管理に任意に削除を求めていく方法です。
サイト上に申請フォームがある場合、手続き自体は難しくありません。削除申請フォームがない場合、サイト管理者に対し、内容証明郵便などで削除を求めていきます。
削除の要件を満たすことを的確に指摘する必要があります。ただ、1つの投稿に対して1回しか削除申請ができない、審査をしないサイトもあるので、削除申請の時点から弁護士にお任せいただくことをお勧めします。
③ 裁判上の仮処分手続き
サイト管理者が任意に削除に応じない場合、裁判所を通じて削除を求めます。
削除が認められるための裁判上の要件を踏まえ、その投稿等が違法なものであることを裁判所に立証(疎明)していくこととなります。
2. 発信者情報開示請求
インターネットの書き込みが、名誉棄損等の違法行為にあたる場合には、書き込みをした人を特定するための手続きを取ることができます。
サービス管理者等が任意に投稿者の情報を明かすことはほとんどありませんので、裁判上の手続きを取る必要があります。
① サイト管理者等に対して発信者情報開示請求の仮処分
まずはサイト管理者等に対して、投稿がなされた際のIPアドレスの開示などの情報を求めます。
サイトによってはIPアドレス等のログの保存期間が短い場合もあるので、誹謗中傷の投稿からすぐに仮処分を行うことが大切です。そのため、問題のある投稿等を見つけたら、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
② プロバイダに対し、契約者の氏名、住所等の開示をもと求める民事裁判
開示されたIPアドレス等の情報をもとに、投稿者の契約しているプロバイダに対して、契約者(≒投稿者)の氏名や住所等の開示を求めます。
無事に書き込みした人物が特定できれば、損害賠償請求や刑事告訴の手続を検討することとなります。
風評被害対策のポイント
ネットの投稿による風評被害は、すばやく、適切に対応することが大切です。
また、起きてしまった誹謗中傷に対する対応だけではなく、誹謗中傷をされにくい体制を作っていることや、良い口コミ投稿を増やしていくことも重要です。
よつば総合法律事務所では、顧問会社様には、誹謗中傷への対応はもちろんのこと、顧問弁護士として会社の健全な経営に向けて継続的なサポートをさせていただきます。
当事務所でサポートできる内容
インターネット上の風評被害は、1回きりの対応ではなく、日ごろの予防法務、そして再発の際には即座に対応することが重要です。
そのため、当事務所では、風評被害の問題に対しては顧問弁護士としてサポートをしてまいります。
なお、恐れ入りますが、個人のお客様からのお問い合わせは現在受け付けておりません。
削除請求
任意削除請求
着手金 10万円(税込11万円)、報酬金 0円
削除仮処分
着手金 20万円(税込22万円)、報酬金 10万円(税込11万円)
※3投稿以内を基準とした価格設定になります。そのため投稿数が多い場合は別途のお見積りとなります。
※報酬は投稿が1件以上削除できた場合に請求いたします。一部削除の場合を含みます。
※仮処分申立てが却下されたことに対する即時抗告の料金は含まれていません。即時抗告をご希望の場合は別契約となります。
発信者情報開示
任意開示請求
着手金 10万円(税込11万円)、報酬金 0円
開示仮処分
着手金 20万円(税込22万円)、報酬金 10万円(税込11万円)
※3投稿以内を基準とした価格設定になります。そのため投稿数が多い場合は別途のお見積りとなります。
※削除と開示仮処分を同時に同じ裁判所に申し立てる場合は、開示仮処分の着手金は0円とさせていただきます。
※報酬金はIPアドレスが1件以上開示された場合に請求いたします。
発信者情報開示命令
開示命令申立て
1回につき 着手金20万円(税込22万円)、報酬金 10万円(税込11万円)
※投稿は3投稿以内を基準とした価格設定になります。そのため投稿数が多い場合は別途のお見積りとなります。
※開示命令申立ては、サイト管理者と接続プロバイダに対して行うことが想定されます。たとえば、サイト管理者に開示命令申立てを1回行い、接続プロバイダに対して開示命令申立てを1回行った場合の費用は、着手金合計40万円(税込44万円)と報酬金となります。
※異議の訴えは料金に含まれていません。異議の訴えをご希望の場合は別契約となります。
慰謝料請求
裁判外の請求
着手金20万円(税込22万円)、報酬金 獲得金額の16%(税込17.6%)
裁判(訴訟)
着手金30万円(税込33万円)、報酬金 獲得金額の16%(税込17.6%)
※投稿は3投稿以内を基準とした価格設定になります。そのため投稿数が多い場合は別途のお見積りとなります。
※交渉から裁判に移行した場合には、裁判の着手金として追加10万円(税込11万円)をいただき、交渉の着手金20万円(税込22万円)+10万円(税込11万円)の30万円(税込33万円)となります。
刑事告訴
着手金30万円(税込33万円)、報酬金30万円(税込33万円)
※報酬金は、告訴受理時に請求いたします。
日当
裁判1期日や弁護士の事務所外での業務1回につき3万5000円(税込3万8500円)~
その他
間接強制申立て 着手金:5万円(税込5万5000円)、報酬金:0円
即時抗告 着手金:10万円(税込11万円)、報酬金:10万円(税込11万円)
異議の訴え 着手金:20万円(税込22万円)、報酬金:10万円(税込11万円)
※報酬金は、即時抗告、異議の訴えで原審の結論が変わった場合に請求します。