著作権とは?

著作権とは、著作物を創作した著作者に法律上与えられる権利のことをいいます。そのことは、著作権者に与えられる権利について定めた法律である著作権法において定められています。

そして著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」のことを言うとされています(著作権法2条第1項1号)。

音楽や言葉など何か生み出せばそれがすぐさま著作物として認められるわけではなく、創作的な表現を伴って初めてそれが著作物として認められることとなります。

そのように創作的な表現に対し法律上の保護を与えることで、創作活動の促進を促し、著作物の適正な利用や保護を図っているのが著作権法になります。

著作者の権利

著作者に認められる権利には2つの種類があります。

著作権と著作者人格権です。

著作者人格権とは、著作物を創作した著作者の人格(その創作をした時の気持ち、思い入れなど)を保護するもので、一身専属的なものです。

著作者人格権には、公表権、氏名表示権、同一性保護権があります。

公表権とはそもそも著作物を世の中に公表するかどうかを決める権利です。氏名表示権とは、その著作物の著作者がその人であることを示す権利のことです。そして同一性保護権とは、自身が生み出した著作物について勝手に著作物を改変されない権利のことをいいます。

著作権はその著作物の使い方に関する権利であり、複製権、公衆送信権、上演権、頒布権、譲渡権等多様な内容が著作権法上規定されています。著作権は著作者人格権と異なり、第三者に譲渡したり売り渡したりすることが可能です。

著作権が認められるためには?

(1)なにか音楽や言葉を作り出したからそれが直ちに著作物にならないことは上に述べたとおりです。

著作物と言えるためには、思想または感情を創作的に表現したものでなくてはなりません。

そして「創作的に」とは、必ずしも高度なものである必要はありませんが、誰が作っても同じようなものになる場合にはこの創作性の要件は満たさないとされています。

また、「表現」とは、著作権法上保護の対象となるものが「表現」されたもの(結果物)であり、アイデアそのものが保護の対象とならないことを示しています。

(2)創作的な表現であれば著作物となり、特許や商標などとは異なり、審査や登録の手続きを経る必要はありません。

ただし、文化庁が行っている著作権登録制度というものがあり、著作物の登録を行うこと自体は可能です。

著作権が侵害されたら?

(1)自社が有している著作権の侵害が発生した場合には、その使用の中止を求める差止請求や、被った損害についての損害賠償請求をすることができます。

(2)通常、まず、侵害の主体に対し通知書を送付し、通知書にて使用の差し止めや商品の回数を求めることが多いです。

そしてそれでも侵害が止まない場合には、訴訟を提起し、差し止めや損害賠償を求めることとなります。