令和2年6月1日より、大企業において、改正労働施策総合推進法、いわゆる「パワハラ防止法」が施行され、ハラスメントの相談窓口の設置が法的義務となりました。

中小企業は、令和4年4月1日からの施行となりますが、同様に、相談窓口の設置が法的義務となります。

当事務所では、下記のとおり、ハラスメントの相談窓口の外部委託のご依頼も承っております。初回相談は無料となっておりますので、ご興味のある企業様は、是非お問い合わせいただけますと幸いです。

なお、Zoom、Skype等の手段により、お打ち合わせ、事実調査等を行うことは可能ですので、千葉県外の企業様につきましてもご対応させていただきます。

サービス内容について

相談窓口の設置、相談後の事実調査・報告書の作成が主なサービス内容となります。

ご要望がございましたら、ハラスメント防止規程・周知文書の作成、ハラスメント研修の実施も可能です(下記「その他のサービス内容」もご参照ください)。サービスの流れは下記の通りとなります。

  1. 「ハラスメント相談窓口」として、当事務所の連絡先を社内にて周知
  2. 相談があった場合には、相談者の意向を踏まえ、貴社ご担当者様にご報告
  3. ご担当者様と今後の対応につきお打ち合わせ
  4. 相談者・行為者・目撃者等へのヒアリング(バックアップ又は弁護士にてヒアリング)
    ※遠方の場合、Zoom、Skype等の手段も活用いたします。
  5. ヒアリングを踏まえた報告書の作成、貴社へのご報告

なお、外部相談窓口ではなく、顧問契約を締結いただき、内部の相談窓口の体制整備を行うことも可能です(顧問契約はこちらをご覧ください)。

費用について

基本費用

初期費用 15万円(税込16万5千円)

  • 専用フォーム作成に関する初期費用 5万円(税込5万5千円)
  • 内部通報規程及びハラスメント規程の作成・修正に関する初期費用 10万円(税込11万円)

なお、ご希望がある場合、無料で社内説明会を一度開催させていただきます。

月額費用

  • 従業員数100名未満:月額2万円(税込2万2千円)
  • 従業員数100名以上~299名:月額3万(税込3万3千円)
  • 従業員数300名以上~499名:月額5万(税込5万5千円)

従業員500名以上は個別にお問い合わせ下さい。

※通報者がWEBフォームへ入力・送信するプランとなります。電話受付は追加オプションプランとなります。

追加オプション費用

社内調査代行及び調査報告書作成

30万円(税込33万円)~

※相談内容、ヒアリングの対象人数等により異なります。案件ごとに、個別にお見積りをお出しいたします。

その他

当事務所では顧問弁護士としての対応と外部通報窓口の対応の両方を行うことは行っていません。通報内容に対する具体的な対応は御社ご担当者様が行うこととなります。ただし、内部通報があった場合、当事務所にて相談対応・調査等を行うことが可能です。

当事務所がハラスメントの外部相談窓口となるメリット

①ハラスメント問題に精通した弁護士が適切な対応を行うことが可能

当事務所では、400社超の企業様と顧問契約をご契約いただいており(2024年1月4日時点)、ハラスメントに関するご相談につき、多くの相談・対応実績がございます。

ハラスメントの事案では、具体的な行為だけでなく、「被害申告をしたのに会社が適切な調査を行わなかった」という点が問題となり、会社に賠償責任が命じられたケースも多くございます。

ハラスメント問題に精通した弁護士が相談・ヒアリング対応に当たることで、適切な相談対応・事実調査を行うことが可能となり、「会社が適切な調査を行わなかった」という事態を回避することができます。

②複数弁護士での対応が可能

当事務所は、弁護士が21名(2024年1月4日時点)所属しており、千葉県最大級の法律事務所です。

例えば、ハラスメントの関係者が複数いる場合には、ヒアリングの対象者が複数いるため、事実確認に時間がかかることがございますが、複数弁護士にて対応に当たることで、早期の事実確認、報告を行うことが可能です。

事実確認、報告が早ければ早いほど、ハラスメントの問題の終息も早まります。

※千葉県最大級とは千葉県内に本店を置く法律事務所の中で弁護士及びスタッフの合計数が多い事務所の1つという意味で使用してしますが、一番多いことを表明・保証するものではありません

③法的見地に基づく事実認定・評価を行うことが可能

内部の相談窓口の場合、最も悩ましいのは、ヒアリング→事実認定・評価のプロセスかと思います。

行為者が行為を認めない場合には、事実認定は非常に困難ですし、事実は認定できたとしても、その法的な評価をどうすれば良いか、悩まれている企業様が多い印象です。

当事務所は、上述のとおり、ハラスメントに関するご相談につき、多くの相談・対応実績がございますので、ハラスメント問題に精通した弁護士が、法的見地に基づいた事実認定・評価を行うことが可能です。

法的見地に基づいた事実認定・評価は、適切な事後対応(懲戒処分等)を行う上で、必要不可欠です。

よくあるご質問

Q. どのような企業が外部相談窓口を利用していますか?

A. 現在は、比較的従業員数の多い企業様が、外部相談窓口をご利用されている印象です。もっとも、令和4年4月1日より、中小企業においても、ハラスメントの相談窓口を設置することが義務付けられるため、今後は、企業規模を問わず、多くの企業様が外部相談窓口の活用を検討されると考えております。

Q. 会社内部の相談窓口では足りませんか?

A. 会社内部の相談窓口であっても、きちんと窓口として機能し、迅速かつ適切な調査・事実認定を行うことができるのであれば、問題ありません。

Q. 外部の相談窓口を利用するメリットはどこにありますか?

A. 内部の窓口の場合、担当者の業務量、担当者と相談者・加害者との関係性等により、十分に窓口が機能しないことがございます。

外部の、会社から独立した機関に相談窓口を依頼することにより、相談窓口の実効性の向上が見込まれます。また、次の質問で回答するように、「弁護士」が窓口担当となることにより、迅速かつ適切な対応を行うことが可能となります。

Q. 弁護士が窓口となることにメリットはありますか?

A. ハラスメントトラブルは、時間が経つにつれて被害が拡大するという側面があるため、迅速な対応が求められます。

しかし、事実関係に争いがある場合や、その行為が「ハラスメント」と評価できるのか悩ましい場合も多くあります。事実関係があやふやな中で、行為者とされる人に処分を科したために、別の労使紛争が生じてしまうこともあります。

弁護士が相談窓口となれば、法的な見地や過去の裁判例等を踏まえ、適切なヒアリング・事実認定・評価を行うことが可能となります。

Q. 当社には顧問弁護士がついているので、顧問弁護士に外部相談窓口を依頼すれば良いですか?

A. この点は弁護士により判断が分かれる部分かもしれませんが、当事務所では、顧問弁護士と外部相談窓口は、両立しない(両立すべきでない)と考えております。

外部相談窓口は、会社と独立した「第三者」の立場から相談対応・事実認定・法的評価を行う点に意義があります。顧問弁護士が外部相談窓口も兼ねてしまうと、窓口としての公正さに疑義が生じ、十分に窓口が機能しなくなる可能性もあります。

なお、外部相談窓口ではなく、あくまでも顧問弁護士の立場から、ハラスメントに関するアドバイスを会社に行うことや、ヒアリング・事実認定・評価を行うことは多くございます。

その他サービス内容

①ハラスメント防止規程・周知文書の作成(無料)

法改正により、パワーハラスメントに関する「事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」が法的義務となりました。

具体的には、就業規則の中にパワーハラスメント防止に関する条項を設けるか、別途パワーハラスメントの防止規程等を作成し、これを労働者に周知・啓発することが必要となります。

外部相談窓口をご契約いただいた企業様につきましては、無料にて、ハラスメント防止規程・周知文書を作成いたします

②ハラスメント研修の実施/1時間につき5万円(税込5万5千円)~

社内でのハラスメントを予防するためには、ハラスメントに関する研修を行い、労働者に意識付けを行うことが重要です。

当事務所では、ハラスメントに関する企業様向けの研修を多く行っております(詳しくはこちらをご参照ください)。

外部相談窓口をご契約いただいた企業様につきましては、1時間につき5万円(税込5万5千円)の割引価格にて、研修講師をお受けいたします。

ご質問やお申込みは以下のフォームをご利用ください

※万が一、2営業日が経過しても連絡が無い場合は、メールが正しく送信されていない可能性がございますので、大変お手数ではございますが(フリーダイヤル:0120916746)まで、ご連絡ください。

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