株主間紛争は、株主間紛争に強い弁護士に相談をして解決しましょう。
- 会社支配権をめぐる問題が発生している。
- 株主間でトラブルになっている。
- 少数株主が文句を言ってきている。
- 少数株主を追い出したい。
- 株主総会の手続をきちんと行う必要がある。
このようなお悩みがある企業様は弁護士までお問合せ下さい。
目次
よくあるご相談・トラブル事例
株主総会が荒れてしまう会社様
ご相談・トラブル事例
社長は50%以上の株を持っていますが、親族が40%以上の株を持っています。
株主総会が毎年苦痛です。
弁護士からのアドバイス
- 株主総会の事前準備を弁護士と行うことが有効です。具体的には、議長の事前のシナリオ準備、株主からの想定質問に対する回答案の準備などです。
- 株主総会当日に弁護士が議長の補佐として同席することも有効です。
裁判を何度も起こされてしまった会社様
ご相談・トラブル事例
相続が原因で少数株主がいます。
少数株主がたびたび内容証明郵便を送ってきます。
また、何度も少数株主が裁判を起こしてきます。
弁護士からのアドバイス
- 内容証明郵便に対しては、回答義務が法律上あるかどうかを検討する必要があります。
- 裁判を起こされても勝てるよう、裁判前の準備を万全にしておきましょう。
会社廃業に至ってしまった会社様
ご相談・トラブル事例
親族とけんかして株主間トラブルが発生しました。
少数株主から裁判を起こされ続け、会社を廃業することになってしまいました。
弁護士からのアドバイス
- 少数株主が発生しないような予防策が重要です。
- 少数株主がいる場合でも会社を継続できる社内体制を整えることも重要です。
解決実績
運送業 株式買取交渉
弁護士が会社を代理して少数株主と株式の買取交渉を行いました。
適正な金額で株の買取に成功し、会社経営がスムーズになりました。
製造業 会社の書類コピーの開示請求
少数株主がたびたび会社の書類開示請求をしていました。
法律上開示義務がある書類は開示する一方、開示義務がない書類は裁判で徹底的に争いました。裁判では勝ち続けることができました。
建設業 株主間の訴訟と株式買取交渉
少数株主が異常に高額での株式買取を求めていました。
関連する裁判も複数ありましたが、最終的には全ての裁判で話し合いによる合意ができ、適正な金額で株を買取できました。
当事務所が選ばれる理由
企業法務の取り扱い実績多数
顧問会社様は440社以上です。
企業法務チームに所属する弁護士が株主間紛争・会社支配権争いの問題を解決します。
千葉県最大級の法律事務所
弁護士22名、スタッフ24名が所属し、6拠点に事務所があります。
千葉県最大級※の法律事務所の1つです。緊急対応で人数が必要な株主間紛争・支配権争いの案件も解決できます。
紛争・訴訟に強い
株主間紛争・支配権争いの紛争は訴訟になることも多いです。当事務所では、紛争案件・訴訟案件を多くお取り扱いしています。
業種に特化した弁護士が在籍
運送業・倉庫業などの物流業、不動産仲介・管理などの不動産業、医療機関・クリニックなどの医療・介護関係事業など特定の業種に特化した弁護士が在籍しています。
また、建設業、製造業、卸売業・小売業、飲食業、学校・塾、社会福祉法人、保険代理店、整骨院、士業、その他サービス業などの業種を多くお取り扱いしています。
業種ごとの事情を踏まえた支配権争い・株主間紛争の作戦を立て、実行します。
株主間紛争Q&A
- 少数株主の権利にはどのようなものがありますか?
- 次のような権利が代表的な権利です。
- 株主総会に出席する権利
- 株主総会で議決権を行使する権利
- 各種書類の開示を会社に請求する権利
- 会社の違法行為を差止する権利
- 違法な行為に対して損害賠償を求める権利
解説
- 権利の種類により、必要となる株の割合や個数が異なります。
- 権利の種類により、株を一定期間所有していることが必要な権利があります。
- 株主間のトラブルを根本的に解決する方法はありますか?
- 株を少数株主から取得できれば解決します。
解説
- 株主間トラブルが発生する根本原因は株主が複数いることです。
- 合意又は強制的な方法により株を取得できれば、株主間紛争は根本的に解決します。
- 少数株主のクレームで会社経営がスムーズにできません。どうすればよいですか?
- 少数株主からの株の取得を目指しましょう。
- 株の取得ができない場合、適法な会社運営を行い、大きな問題の発生を防止しましょう。
解説
- 株の取得ができない場合、適法な株主総会の開催など法律の規定に沿った会社運営が必須となります。
- 株主総会に際しては、招集通知の作成送付、当日の議事運営の準備、株主総会議事録の作成などが重要です。
- 少数株主の株式を取得する方法はありませんか?
- 話し合いで合意すれば売買契約による買取ができます。
- 合意ができない場合、特別支配株主による株式等売渡請求、株式併合など強制的な方法があります。
解説
特別支配株主による株主等売渡請求
90%以上の株を1人で所有している株主が、残りの株を強制的に取得できる制度です。
株式併合
3分の2以上の株主の賛成がある場合、少数株主の株を「事実上」会社が強制的に買取できる制度です。
- 少数株主の株式を買い取る場合、値段はどうやって決めればよいですか。
- 合意による買取の場合、値段は話し合いで決めます。
合意によらない買取の場合、最終的には裁判所が決めます。解説
裁判所で値段を決める場合、会社の純資産、会社の収益性、過去の取引事例などを総合考慮することが多いです。
- 会社で作成した書類について開示を求める株主の要求がありました。どうすればよいですか?
- 開示が必要な書類かどうかは法律で決まっています。法律を確認して対応しましょう。
解説
開示が必要な書類の例
- 貸借対照表・損益計算書などの計算書類
- 定款
- 株主総会議事録
開示が必要となる可能性のある書類の例
- 株主名簿
- 取締役会議事録
- 会計帳簿
- 長年株主総会を開催していませんでしたが株主間でトラブルになってしまいました。どうすればよいですか?
- 今後は株主総会を開催しましょう。
解説
定時株主総会
1年に1回、決算書の承認などのために開催が必要です。
臨時株主総会
- 株主総会で決議する事項が個別に発生した場合、臨時の開催が必要です。
- 例えば、取締役の選任・解任をする場合、会社の解散をする場合などです。
- もめている少数株主兼取締役がいます。取締役を解任できますか?
- 解任は可能です。ただし、損害賠償請求のリスクがあります。
解説
- 株主総会の多数決で取締役を解任することはできます。
- 「正当の理由」がない場合、取締役は会社に損害賠償請求が可能とされています。
- 取締役を解任しても、少数株主としての立場は残ります。そのため、取締役を解任しても全てが解決するわけではありません。
- 少数株主から裁判を起こされました。どうすればよいですか?
- 個別の裁判対応を適切に検討すると共に、少数株主対策全般を検討しましょう。
解説
個別の裁判対応
- 勝てる裁判であれば徹底的に闘いましょう。
- 負ける裁判であれば和解も含めて裁判を終了させる方法を検討しましょう。
少数株主対策全般
- 他の裁判も起こされないよう株主総会やその他社内手続を整備しましょう。
- 少数株主からの株の取得を検討しましょう。
- 株主間の支配権紛争を発生させないためにはどうすればよいですか?
- 社長が100%株を持ち続けるのが理想です。最低でも3分の2以上の株を社長が持持ち続けましょう。株主間の信頼関係を維持することも重要となります。
解説
3分の2以上の株を社長が持っている場合
会社経営の重要事項は社長側で最終的にはほぼ決めることができます。
過半数の株を社長が持っている場合
- 会社経営を社長が一応続けることができます。
- 少数株主の反対により、会社の重要事項を決定・実行することが不可能となる可能性があります。
信頼関係を維持する方法
次のような経営方法が望ましいです。
- 少数株主の意見を十分に踏まえた経営
- 少数株主への金銭的な配慮をする経営
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- ※1. 千葉県最大級とは、千葉県内に本店がある法律事務所の中で弁護士とスタッフの合計数が多い事務所の1つという意味で使用してしますが、一番多いことを表明・保証するものではありません。
- ※2. 顧問会社様の数、相談数、受任数、解決数、所員数、研修・セミナー講師の回数などの数字に関する情報は2025年1月6日時点での情報です。