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「何度注意指導しても改善しない」「一向に業務上のミスが減らない」「ハラスメント気質があり、本人の自覚がない」「欠勤が多い従業員がいるが、どのような流れで休職にすればよいか分からない」など、問題従業員の対応や、平素の労務管理についてお悩みではないでしょうか。
ここでは、問題従業員対応・平素の労務管理のポイントや、当事務所でサポートできる内容について、お話させていただきます。
1. 問題従業員対応・労務管理は「適切なタイミング」で行うことが重要
これは問題従業員対応に限りませんが、労務管理は、「適切なタイミング」で対応することが非常に重要です。特に、「初動対応」が最終的な結論を大きく左右します。
例えば、-業務上のミスを繰り返す従業員がおり、口頭では注意していたものの、全く改善しなかったので、会社としても限界を迎えて解雇した-こういった事案を想定します。
おそらくこの解雇は、裁判所で無効とされてしまいます。「注意・指導の履歴」が書面で残っていないからです。
ただ、仮に書面で、注意・指導をしていたとしても、解雇のハードルは依然として高いため、有効に解雇し切れるかは非常に微妙であり、弁護士としては、他の選択肢はなかったのかと考えざるを得ません。
ただ、「適切なタイミング」でこの従業員の対応をしていれば、解雇に至らずとも、問題が解決した可能性があります。
例えば、タイムリーに書面で注意・指導を行うことで、本人が自らの問題に気付き、問題点が改善される可能性があります。
口頭での指導と、書面での指導は、問題点が可視化されるという点で大きな違いがあります。
仮に問題点が改善されなかった場合でも、タイムリーに書面で注意・指導を行うことにより、退職勧奨が成功しやすくなることがあります。
少なくとも、「複数回、書面で注意指導を受けたけど改善できなかった」という記録は残るので、当該労働者も、自らの職務遂行能力や勤務態度を自覚していることが多いです。
その結果、スムーズに退職勧奨が進むことがあります。
問題従業員対応・労務管理に関する解決事例
- 解決事例205: 弁護士が配置転換などについて労働組合との団体交渉対応をサポートした事例
- 解決事例204: 弁護士が解雇に関する労働組合との団体交渉をサポートしたことで無事問題が解決した事例
- 解決事例203: 弁護士が雇止めにつき労働組合との団体交渉対応をサポートした事例
- 解決事例198: 団体交渉(労働組合対応)の解決実績
- 解決事例194: 運送業にて懲戒解雇した従業員から解雇無効の請求をされたものの交渉で解決した事案
- 解決事例193: 解雇が違法であるとして訴訟提起されたが合意で解決した事例
- 解決事例189: 新型コロナウイルスに伴う会社の財政難を理由とし、退職勧奨を行った事例
- 解決事例188: 顧問契約を締結し、定期的に労務に関するアドバイスを行っている事例(社会保険労務士様)
- 解決事例181: 製造業にて従業員との雇用契約書を作成した事例
- 解決事例173: 雇用契約書のひな型を2週間ほどで修正した事例
- 解決事例164: 従業員への退職勧奨を弁護士がサポートしたことで、円満に従業員が退職してくれた事例
- 解決事例159: パワハラ・セクハラの事前予防ができた事例
- 解決事例153: 契約書・社内規程のチェックを行い、法的リスクを事前に防止できた事例
- 解決事例144: 人事労務担当者向け勉強会で、困った社員への対応セミナーの講師をした事例
- 解決事例141: 従業員が解雇を主張したものの、最後は従業員が自分から退職して解決した事例
- 解決事例136: SNSに関する誓約書を作成した事例
- 解決事例133: 飲食店で、弁護士が従業員に対して退職勧奨を行った結果、低額の解決金を支払う形で早期に合意退職が成立した事例
- 解決事例127: 非常勤医師との雇用契約書を作成し経費負担の不安を解消できた事例
- 解決事例122: 学習塾が先生との残業代・解雇をめぐるトラブルを解決できた事例
- 解決事例114: 税理士事務所が解雇・残業代請求のトラブルを解決できた事例
- 解決事例109: 弁護士が社内SNS規定などの各種規程づくりをサポートすることで適正かつ円滑にルールが導入出来た事例
- 解決事例108: 従業員を雇い入れる際の契約書類を見直すことで将来の紛争の予防ができた事例
- 解決事例103: クリニックが退職勧奨により問題社員を退職させトラブルを解決できた事例
- 解決事例85: 不当解雇に伴う損害賠償請求を受け対応して解決した事例
- 解決事例77: 労働組合から団体交渉の申し入れをされた企業の対応をした事例
- 解決事例59: 社内のハラスメント問題解決を弁護士がサポートしたことで無事問題が沈静化した事案
- 解決事例58: 問題が多かった従業員との話し合いで円満退職してもらった事例
- 解決事例34: 外部の労働組合の団体交渉申し入れについて一切譲歩せず退けた事例
2. 問題従業員対応・労務管理はとても難しい
元も子もない話かもしれませんが、問題従業員対応を含む労務管理は、とても難しいです。
弁護士でも対応に悩むことがありますので、企業担当者・経営者であればなおさらです。
理由としては、
- タイムリーに対応する必要があり、時間的余裕があまりない(前述)
- 勤務態度不良、能力不足、ハラスメント、窃盗・横領といった犯罪行為など、問題従業員といっても様々な類型があり、「この対応をすれば良い」という定型処理に馴染まない
- ハラスメントの案件などは、事実認定や法的評価が前提として必要になるため、調査・認定自体も大変
- 注意指導、懲戒処分、降格、異動など、対応も様々なものがあり、どの対応を選ぶべきか、事案毎に個別に判断せざるを得ない
- 行き過ぎた対応をすると、それはそれで問題になってしまう
- 労働者の「プライド」にも配慮する必要がある
ことなどが挙げられます。
また、例えば従業員に懲戒処分を課す場合には、前提として「就業規則」の規定が重要になります。
そのため、単なる従業員対応の枠を超えて、社内規程の見直しまで必要になることがあります。
更に、上記は「問題従業員対応」の難しさですが、休職対応はより難しいです。
医学的見地からの検討が必要になることもある上、法律には全くルールが記載されていないため、休職に関する「判例」を知らなければ、適切な対応を取ることができないからです。
休職については、こちらの記事で詳しく解説しています。
3. 適切に労務管理を行うには、専門家の関与が必要不可欠
上で述べた労務管理の難しさを踏まえると、適切に労務管理を行うには、専門家である弁護士の関与が必要不可欠と考えています。
先に述べた、問題従業員の解雇事例だと、多くの企業の方は、「労働者を解雇する段階」や、「解雇後に、労働者の弁護士から書面が届いた段階」で、弁護士への相談・依頼を検討するでしょう。
ただ、これでは遅いです。解雇に至るずっと前の、平素の労務管理の段階から、弁護士の関与が必要です。
そして、弁護士が労務管理に関与していれば、最終的に雇用解消を検討せざるを得ない場合でも、よりリスクの少ない方法(退職勧奨など)を検討したり、裁判上の見通しやリスクの程度を踏まえ、「経営判断」として解雇を選択することができます。
4. よつば総合法律事務所でサポートできる内容
当事務所では、本記事作成時点で、400社以上の企業様より顧問契約を締結いただいており、日々、労務管理に関する様々なご相談を受けております。
以下の通り、平素の労務管理から、解雇・退職勧奨といった雇用解消、雇用解消後の紛争対応まで、広くサポートすることが可能です。
- 問題行動の調査、ヒアリング対応
- 問題行動に対する指導・懲戒処分の書面作成、アドバイス(問題行動の証拠化)
- 異動、降格に関する書面作成、アドバイス
- 退職勧奨シナリオ、退職勧奨NGワード集の作成
- 退職勧奨への同席
- 解雇選択時のリスク判定、アドバイス
- 解雇に関する書面作成、手続面のサポート
- 休職時の各種書面作成、アドバイス
- 解雇、退職、懲戒処分などに関する紛争対応(交渉、労働審判、訴訟、団体交渉)
- 就業規則、賃金規程、雇用契約書、誓約書などの書類チェック、作成
また、当事務所では、企業様のニーズに合わせて、月額3万5000円から15万円の、4つの顧問プランをご用意しております。
特に、平素の労務管理においては、企業の内情を知っている弁護士に、タイムリーに相談できる環境があることが非常に重要です。
初回相談、お見積りは無料となっておりますので、ご興味のある企業様は、是非お気軽にお問合せください。