近年、工場移転跡地等を利用して再開発をすることが多くなり、工場跡地で重金属類や揮発性有機化合物等の土壌汚染やこれに伴う地下水の汚染が次々に発見されるようになりました。このため、具体的対策の法的な整備が必要となり、2002年に土壌汚染対策法が制定されました。
企業活動における土壌汚染によるリスクは、様々な場面で顕在化することが予想されますが、以下では、保有時におけるリスク、土地取引時におけるリスクについて記載します。
1. 保有時におけるリスク
土壌汚染対策法上、都道府県知事は土壌汚染を疑う土地の所有者等に対し、土壌汚染の有無の調査を命じたり、汚染除去措置をとるよう命じたりすることができます。
この際の調査費用や汚染除去措置費用は高額になる上、その費用は原則として土地の所有者等が負担することになります(汚染原因者が判明していればその者に費用を請求できる場合がありますが、「汚染原因者がわからない」、「汚染原因者がわかっても所在がつかめない」等のケースの方が多いようです)。
したがって、財産と考えていた土地が実は汚染されていて1円の価値もないなどということも、実際に起こりうる話です。
2. 土地取引時におけるリスク
(1) 土地を売る場合
土壌汚染を含む土地は一般に「瑕疵」があるものといえますので、売主が民法上の瑕疵担保責任を負う可能性があります。
(2) 土地を買う場合
保有時におけるリスクのところで述べたように、汚染土壌を含む土地の所有者等には、知事の命令により調査や汚染除去をする義務があります。
この際に要した費用を汚染原因者に追及することは困難ですし、売主に対し瑕疵担保責任を追及するにもそれなりの時間と費用がかかることが予想されます。
したがって、土地取引の際には、担保責任に関する定め(どちらが土壌汚染リスクを負担するか等)を設けたり、土地の使用履歴(従前は土地の上にどのような建物が建っていたのか等)の十分な調査をするなどして、後日の紛争を未然に防止することが望ましいでしょう。