監査等委員会とは?

会社法改正によって新設された監査等委員会とは、過半数の社外取締役を含む取締役3名以上の監査委員で構成される委員会のことです。監査等委員会は取締役の業務執行を監査する役割があります。監査等委員会設置会社とは、この監査等委員会が設置された会社のことをいいます。

これまでの会社法で公開会社である大会社は、監査役設置会社か指名委員会等設置会社のどちらかしか選択することができませんでした。今回会社法が改正され、この中間に監査等委員会設置会社が加わることになり、3種類から選択することができるようになっています。

これまでの監査役(監査役会)や指名委員会等設置会社と新設された監査委員(監査等委員会)の違いは?

これまでの監査役と監査委員会と、新設された監査委員のそれぞれの違いを解説します。

監査役(監査役会)と監査委員(監査等委員会)の違い

監査役と監査委員は、身分保障や権限についてはほとんど同じです。監査役の任期が4年であるのに対し監査委員は2年任期であるという違いがあります。

監査役は取締役と兼任していなければ1人でも問題ありませんが、監査役会を設置しなければ社外監査役が不在となるため、コーポレートガバナンスが充分に機能しない可能性が出てきます。

指名委員会等設置会社と監査等委員会の違い

氏名委員会等設置会社は、「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の3つが設置された会社のことで、「監査委員会」が取締役や執行役などの職務監督責任を負います。どの委員会も過半数の社外取締役で構成しなければならないため、コーポレートガバナンスが機能するメリットがあります。しかし社外取締役が自分たちの報酬を決定することや、代表取締役ではなく代表執行役という名称になることが心理的抵抗となるデメリットがあります。

監査等委員会を設置するメリットとは?

監査等委員会を設置するメリットは、これまでの制度のデメリットが解消されていることです。コーポレートガバナンスが充分に機能していないデメリットや業務の執行者が代表執行役になってしまうデメリットを、監査等委員会を設置することによって解消することができます。 また、監査等委員会を設置することによって、監査内容が充実します。監査等委員会では指名委員会等設置会社同様に、適法であるか(違法性がないか)だけでなく、妥当性についても監査を行うからです。