目次
1. はじめに
このページをご覧になられている企業様・個人事業主様は、契約書・利用規約に関して何かしらのお悩み・不安を抱えているかと思います。
当事務所でも、契約書・利用規約に関し、以下のようなご相談をいただくことが多くあります。
- 「契約書を取り交わさないまま取引を行っており、不安がある」
- 「ネットで見つけた契約書のひな形をそのまま使っているけど大丈夫か」
- 「あまり中身を見ないまま、相手方の作成した契約書にそのままサインをしてしまった」
- 「昔に作成した契約書をそのまま利用しており、法改正に対応しているか不安」
- 「契約書の解釈を巡り取引先とトラブルになっている」
- 「新規でビジネスを始めるに当たり、利用規約の作成をお願いしたい」
ここでは、契約書・利用規約の重要性や注意点、専門家がチェック・作成を行うことの必要性、当事務所でサポートできる内容について、お話させていただきます。
2. そもそも契約書・利用規約とは?
(1) 契約書
契約書とは、当事者間で合意した契約内容を証明する書類です。
前提として、契約の成立には、契約書の作成・取り交わしは必須ではなく、口頭での合意でも契約は成立します。
しかし、口頭でのやり取り・合意ですと、「言った言わない」のトラブルが生じます。契約の内容について齟齬が生じるだけでなく、「そもそも契約していない」という話にもなりかねないわけです。
そのため、「契約当事者が、いつ、どのような条件にて合意したか」を記録化するために、契約書の取り交わしを行うこととなります。
(2) 利用規約
利用規約とは、会社が提供するサービスの利用方法、注意点や、各種ルールを記載するものです。
例えば、アプリを利用する際や、インターネット上のサービス(通販サイトなど)を利用する際に、「利用規約に同意する」という項目がチェック欄で設けられています。
この利用規約の内容に利用者が同意することで、原則として(例外もあるので注意が必要ですが)、別途契約書を取り交わさなくても、サービス提供会社と利用者との間で、利用規約の内容に基づく契約が成立することとなります。
3. 契約書・利用規約の重要性
上記2で見たように、契約書・利用規約は、いずれも「契約当事者間の合意内容を記録化」するという重要な意味を持ちます。
弁護士として交渉・訴訟対応に当たっている中で、「契約書があれば…」「しっかりとした契約書を取り交わしていれば…」と思うことはとても多いです。
取引先とのトラブルの相談を受けた場合には、まず真っ先にお伺いするのは、「契約書はありますか」という点です。それくらい、契約書は重要な書類というわけです。
また、別途契約書の取り交わしを行っていないケースでは、「利用規約」のみが、サービス提供会社と利用者の約束事項・合意事項となるわけです。
要は、利用規約がないと、当事者を拘束するルールがなくなってしまいます。
そのため、利用料金の支払や利用方法、契約の期間やその終了のタイミングなどにつき、利用者とトラブルになる可能性があります。
4. 弁護士が契約書・利用規約のチェック・作成を行うことの必要性
契約書・利用規約については、以下の5で見るように、様々な注意点・リスクがあります。
特に、高額な取引の場合、BtoCの契約など同種の契約を大量に行う場合、M&Aなどの事業活動に大きな影響が生じ得る場合には、契約の問題が致命的な経営リスクに発展しかねません。
法律の専門家である弁護士にチェック・作成を依頼することで、これらのリスクをいずれも払拭・低減することが可能です。
一度締結してしまった契約は基本的には後戻りできませんが、早期に問題点に気付くことができれば、一定程度、リスクを軽減するためのフォローは事後的にも可能ですし、今後の対策を立てることも可能です。
勿論、最終的に、「ある程度のリスクがあることを承知の上で契約する」ということはよくございます。
ただし、「リスクを認識した上でそのリスクを選ぶ」ことと、「リスクを認識しないままリスクを選んでしまっている」ことは大きく異なります。 前者はまさに経営判断であり、この経営判断を適切に行うためには、弁護士の関与が必須と、私たちは考えています。
5. 契約書・利用規約に関する注意点(リスクなど)
(1) ネットで見つけたひな形をそのまま利用している
契約書・利用規約のひな形は、あくまでもその契約の「一般的」な条項が記載されているだけであり、まさに今行おうとしている取引の内容や実態と大きな齟齬がある可能性があります。
例えば、「業務委託契約」といっても様々な業務があり、想定している業務内容に応じて契約書の内容も大きく異なります。
また、前提として、「ひな形自体の出来が悪い」こともあります。インターネットで「●●契約書 ひな形」「●●利用規約 ひな形」と調べると様々なひな形がヒットしますが、「これを使うのは…」と思われるひな形も散見されるのが実情です。
ひな形の活用自体を否定するものではありませんが、「そのひな形が信用できる」ことを前提に、取引の内容・実態や、自社の立場に応じて個別にアレンジを行うことが非常に重要です。
(2) 相手方より送られてきた契約書にそのままサインしている
非常に危険です。
先に見た通り、契約書は、「契約当事者間の合意内容を記録化」するという重要な意味を持ちます。
例えば、口頭で合意していた内容と、実際に取り交わした契約書の内容が大きく異なっていても、裁判などで争われると、基本的には契約書に記載された内容=当事者間の合意内容と判断されることがほとんどです。
自社にとても不利な内容が定められている場合も、基本的には同様です。
勿論、相手方より送られてきた契約書が中立的なもので、結果として何も問題が無かったというケースもありますし、契約当事者間の関係性・パワーバランスなどから、相手方の契約書の内容で合意せざるを得ないケースもあります。
しかし、弁護士としてリーガルチェックを行う際に、相手方より送られてきた契約書の全面改訂を行うケースも少なくありません
(3) 昔に作成した契約書をそのまま使っている
近年の法律改正もあり、「昔はこの契約書で良かったが、今は法律上問題がある」ということもあります。
特に、2020年4月より施行された改正民法で、これまでの契約や取引のルールにつき、大幅に変更となった部分があります。
例えば、賃貸借契約を結ぶ際に「保証人」を設定することがあるかと思いますが、改正民法施行後は、この保証人が負う責任の上限額(極度額と呼ばれます)を契約書で明記しなければ、根保証契約自体が無効とされてしまいます。
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2020年4月の民法改正や働き方改革関連法の解説です。
(4) 契約のスキームや関連する法律の適合性を検討していない
契約書自体には大きな問題がないように見えても、実は、その前提となる契約のスキーム自体に問題がある場合や、法律上の問題が潜んでいることもあります。
例えば、想定している契約のスキームや内容につき、許認可の問題がないか、いわゆる偽装請負に当たらないかといった検討が必要なことがあります。
また、契約の相手方が消費者の場合には、民法だけでなく、消費者契約法などの関連法規についても検討する必要があります。
これらを検討しないまま契約を締結してしまうと、無許可・無認可の企業活動として刑事罰などを受ける可能性があるほか、契約自体が無効とされてしまう可能性もあり、不可逆的なダメージを企業が受ける可能性もあります。
(5) 「とにかく自社に有利」な内容にしている
これ自体は悪いことではありません。
ただ、契約書にも、「中立的な契約書」と「一方当事者に有利な契約書」とがあり、どちらを利用すべきかは、取引先との関係性(パワーバランスなど)により異なります。
有利な契約書を利用する場合でも、「どの程度」有利な契約書を利用するかという問題もあります。
過去に、「相手方からこんな失礼な契約書が送られてきた」との相談を受けたこともありました。
先方から懇願された契約なのに、あまりにも先方に有利過ぎる契約内容だったとのことで、結局、契約の締結自体を見送ることとなりました。
契約書にはこのような失注リスクも隠れているため、注意が必要です。
6. 当事務所でサポートできること
当事務所では、様々な業種・規模の企業様より、各種契約書・利用規約の作成・チェックのご依頼を受けております。
AI による契約書審査システムも補助的に導入しており、迅速・入念なリーガルチェックを行うことが可能です。
具体的には、以下のようなリーガルサービスを提供しております。
- 各種契約書、利用規約の作成、チェック
- 契約スキームの法律上の問題、関連諸法令の適合性などの調査、検証
- 定型的に利用する契約書ひな形の提供・作成
- 契約書・利用規約から派生する取引先、顧客との紛争対応(交渉・調停・裁判など)
特に対応・取扱いが多い契約・利用規約などの類型
- 各種業務委託契約
- 売買契約、製造物供給契約
- 請負契約
- 賃貸借契約、使用貸借契約
- 金銭消費貸借契約
- 委任契約
- 株式譲渡契約、その他M&Aに関する各種契約
- 労務に関する各種契約書、規定(雇用契約書、就業規則、賃金規定など)
- 秘密保持契約(NDA)
- WEBサイト利用規約、サービス利用規約
- プライバシーポリシー
- 特定商取引法に基づく表示
過去の解決事例や、様々な業種へのサポート内容を踏まえ、形式的な法律面のチェックにとどまらず、リスクの濃淡を意識したリーガルチェックを行うことを心がけておりますので、契約書・利用規約の問題でお困りの企業様は、是非よつば総合法律事務所までお問合せください。