商標とは?
商標とは、簡単に言うと「自分のもの!」を表すマークのことをいいます。
正確にいうと、自己が扱う商品やサービスについて、それがその人やその会社自身の販売、取扱いであることを示し、他者が扱う商品やサービスから区別するために使用される識別標識のことを「商標」といいます。
商標を保護する法律として「商標法」という法律があり、商標法の中では商標とは、「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」で
- 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用するもの
- 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの
のことを言うとされています(商標法2条第1項)。
現在では、色彩のみからなる商標(MONO消しゴムの青白黒の色彩、セブンイレブンの看板に使われているあのオレンジや緑からなる色彩など)、音商標(大幸薬品の正露丸のラッパ音、サッポロ一番のCMに流れているあの音など)など、新しいタイプの商標も認められるようになっています。
商標権が認められるためには?
商標権を取得するためには、特許庁に所定の登録出願費用を支払った上で特許登録出願をして審査をしてもらう必要があります。また審査を通ったとしても、商標の登録料を支払わなければ商標登録がされません。
マークやロゴであれば何でも登録が認められるものではなく、自己と他人の商品やサービスと識別力のない標章は登録されません。
具体的には、商品・サービスの普通名称、慣用されている名称、記述的表現、ありふれた氏や名称、簡単かつありふれた標章などは出願をしても拒絶されます。
また、その他にも法律上不登録事由として定められているものに、他人の氏名等、需要者の間に広く認識されている商標(未登録商標を含む)、他人の登録商標と同一の商標であって防護標章登録にかかる指定商品又は指定役務について使用をするもの、なども出願登録しても認められません。
自社の商標が侵害されたら?
商標登録がなされると、登録から10年間の存続期間内であれば(その後も更新は可能です)、商標を使用する権利を専有できます。その間に、権利者から許可を得ずに、登録商標と同一の指定商品・指定役務に登録商標を使用された場合には、商標権が侵害されていることとなります。
また、指定商品・指定役務と同一または類似する商品や役務に、既存の商標に類似する商標を使用する行為もみなし侵害として、商標権の侵害になります。
そして、商標が類似しているかどうかの判断にあたっては、「出所の混同」が生じるかどうかという視点から判断されます。出所の混同とは、簡単に言うと、A社とB社が似たようなロゴを使用していて「A社のものと思ったらなんだB社のものだったんだ」と間違えるかどうかということになります。
またその他にも、外観、称呼、観念(印象のこと)や取引の実情を考慮して類似性が判断されることになります。
自社の商標権が侵害されていると思ったら、まず、内容証明郵便等で侵害の相手方に対し、商標の使用の中止を求める通知を送り、それでも使用が中止されなければ裁判をするのが一般的です。