1. はじめに

  • 「労働組合からいきなり「団体交渉申入書」が届いた」
  • 「外国人労働者が労災事故に遭ったが、本人と連絡がつかなくなり、外部の労働組合から連絡が来た」
  • 「労働組合から元請・取引先にも連絡が行っており、対応に苦慮している」
  • 「社内の労働組合との関係に悩んでいる」

等、労働組合対応につきご相談をいただくことも多くございます。

労働組合(ユニオン)の対応は、通常の労働者の交渉とは異なる注意点が複数あり、何も知らないまま会社が対応に当たるのは非常にリスクがあります。

ここでは、労働組合・団体交渉対応のポイントや注意点、当事務所でサポートできる内容について、お話させていただきます。

当事務所でサポートできることはこちら

2. 労働組合の特質・基礎知識

(1) 労働組合=憲法上で保護されている団体であること

会社から、「どうして労働組合は、あれほど強く守られているのか」といった質問を受けることがよくあります。これは、労働組合が「憲法上」保護されている団体であるからです。

正確に言うと、憲法上、労働者には、労働者が団結して(労働組合を結成して)会社と交渉すること(団体交渉を行うこと)等が保障されているからです。

(2) 社内の労働組合と外部の労働組合(外部労組)

労働組合は、大きく、「社内の労働組合」と「外部の労働組合」の2つに分かれます。

社内の労働組合は、その名の通り、社内にある労働組合で、毎年定期的に、賃上げの交渉を行ったり、労働者の地位・待遇改善等のため、継続的に会社と交渉を行う労働組合です。

他方、外部の労働組合(外部労組・外部ユニオン等とも呼ばれます)というものもあります。

これはやや特殊で、「その会社の従業員が複数で組合を結成し、会社と交渉を行う」という性質のものではなく、労働者が1人でも加入できる、会社「外」にある労働組合です。

特に、社内の労働組合がない場合においては、その労働者のみの労働条件等の交渉を行うために、外部の労働組合に加入し、団体交渉が実施されることがあります(ここ数年は、外部労組の団体交渉案件の方が圧倒的に多い印象を受けています。)。

(3) 組合により対応は様々

社内の労働組合はさておき、特に外部の労働組合は、組合により対応が大きく異なります。

温和に、円満に交渉できる団体もあれば、街宣活動等を仄めかし、強行な対応に出る組合もあります(勿論会社側に問題のあるケースもありますが)。

そのため、労働組合からの団体交渉の申入れ等が来た場合には、まずは「その労働組合がどういう団体なのか」を把握することが重要です。

3. 労働組合対応(初動対応)の注意点

ここからは、労働組合から団体交渉の申入れがなされた場合の初動対応の注意点について少しお話します。

(1) 「放置」「無視」をしない

注意点の1つ目としては、絶対に「放置」「無視」をしないことです。

労働組合が憲法上保障された団体であることに鑑み、労働組合法では、会社の一定の行為を「不当労働行為」として禁止しています。

正当な理由なく団体交渉を拒否することや、団体交渉を中々開催せず、回答を引き延ばしにすること(不誠実な対応を行うこと)等は、この「不当労働行為」に該当することとなります。

会社が不当労働行為を行ってしまった場合、労働委員会への救済申立てがなされる可能性や、民事訴訟が提起される可能性があります。

また、労働組合により街宣活動が行われる等、企業活動に重大なダメージを受ける可能性もありますので、団体交渉の申入れがなされた場合には、絶対に「放置」「無視」をしないことが重要です。

(2) 「組合から抜けて欲しい」等の話はしない/組合員であることを理由に不利益を課さない

これも絶対にNGです。組合を弱体化させる行為として、正面から不当労働行為に当たることとなります。

なお、組合員であることを理由とした不利益とは、例えば、組合に加入したことを理由に労働者を解雇したり、配置転換をしたり、賃下げをするなど、雇用上不利な取扱いをすることを意味します。

(3) 組合に求められるがまま書面にサインをしない

「いきなり労働組合が会社に来て、求められるがままに書面にサインをしてしまった」というケースもありますが、とても危険です。

細かい説明はここでは割愛しますが、「労働協約」として、当該書面に記載された条件に会社が拘束されることとなる結果、今後の労務管理等に大きな支障が生じる可能性もあります。

過去に、『実際には本人が自主退職したのに、労働組合が中々帰ってくれないので、「会社が違法な解雇をしたこと」「解雇を撤回して復職させること」「違法な解雇をしたことにつき謝罪するとともに慰謝料を支払うこと」「今後、組合員の処遇(解雇・懲戒処分・賃金その他一切の条件を含む)を決定する際には、必ず労働組合と事前に協議し、合意した上で行うこと」が記載された書面にサインをしてしまいました。』という会社からの相談がありました(守秘義務に反しない程度に事案は改変・抽象化しています)。

このような書面があると、以降、「解雇をしていない」という主張を行うのは非常に困難になりますし、当該組合員につき問題行動があった場合でも、懲戒処分を課す等、適切な労務管理を行うことがとても難しくなります。

4. 当事務所でサポートできること

ここまで、労働組合対応の注意点等を記載しましたが、団体交渉の申入れがなされた場合に会社がすべきことは、「労働組合対応に明るい弁護士にすぐに相談すること」です。

当事務所では、会社側の立場で、団体交渉・労働委員会対応等、場面を問わず、労働組合の案件対応を多く取り扱っております。具体的には、以下のようなサポートを行うことが可能です。

  • 団体交渉の代理人対応(対応窓口・団体交渉への同席を含む)
  • 労働委員会、労働審判、訴訟、その他裁判所・行政機関の手続における代理人対応
  • 平素の労務管理を含む継続的なサポート(顧問契約)

こと労働組合対応については、とにかく「初動対応」が重要です。会社が初動対応を誤ってしまうと、以降の団体交渉は会社にとって非常に厳しくなります。

適切に初動対応を行い、対等な立場から団体交渉を進めるために、労働組合対応に明るい弁護士に、まずは一度ご相談されることをお勧めします。

お問い合わせ、初回相談は無料となっておりますので、労働紛争対応でお悩みの企業様は、是非よつば総合法律事務所までお問い合わせください。

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