知的財産とは?

人間が創意工夫を凝らした知的創造活動によって生み出した創作物のことを知的財産といいます。音楽や小説、生活を便利にするアイデアや発明には価値があり、人が容易に真似したり模倣したりできる状態だと、そのようなアイデアや発明を生み出そうとする意欲がわかなくなってしまいます。

また、商品の名前や会社名など、世間的に見れば信用性のある標識についても同様で、その名前に保護がないと、名前に対する信用がされない状態になってしまいます。つまり、信用という価値がなくなってしまうのです。

そのために、知的財産として、知的創作物によって生み出された創作物に権利を与えて保護する制度があり、それを知的財産制度と言ったりします。

また、この知的財産を法律によって保護しているのが、知的財産法です。

知的財産法にも「知的財産」とはなにか?という定義が明記されています。少し長い条文になっていますが紹介します。

知的財産基本法によれば知的財産とは、「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の相続的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術又は営業上の情報をいう」とされています(知的財産法2条第1項)。

知的財産権とは?

人間が生み出した創作物を保護するために、一定の創作物に対しては権利が与えられます。それが知的財産権です。

知的財産権という種類の権利があるわけではなく、知的財産権とは一種の総称です。

法律上は、人間の創意工夫活動の促進を目的とした知的創造物についての権利である、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、育成者権などがあり、また、営業上の標識についての権利である、商標権などの権利があります。

知的財産権を得るためには

知的財産権の種類によって、その権利を得るための方法が異なります。

著作権であれば創作した時点で著作物になり、著作権の保護の対象となります。特許権であれば、特許庁に対し出願書類を提出し、出願料、審査料等を支払い、特許の審査請求が認められたのち、特許料を支払い特許権を得ることになります。

また、何でも創作物なら知的財産として保護されるかというとそういうわけではありませんので注意が必要です。

知的財産権が侵害された場合には

自分で持っている知的財産権が侵害されたことが発覚した場合には、侵害している者に対し、何らかの請求をする必要があります。

商標権侵害であれば商標法、特許権であれば特許法、著作権であれば著作権法といったように各権利によって侵害を排除できる場合やその方法が個別の法律で規定されており、内容が異なります。