従来、賃金等請求権に関する消滅時効については、労働基準法115条が、「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。」と規定していました。
しかし、先日厚生労働省が、賃金等の消滅時効を現行の2年から5年に延長すべきとする検討会提言をまとめる見込みであると発表されました。
これによって、従来2年間で消滅時効であった賃金等の時効が延長される可能性が出てきました。
今日は、かかる法改正が行われた場合に会社が注意すべきポイントをご紹介させて頂きます。
1.請求される残業代の金額が増える可能性が?
現行法上、2年を超える部分の残業代請求に対しては、会社側から時効の主張を行う、もしくは、相手方が時効を理由に当初より請求しないケースが多かったです。
ところが、仮に時効が5年となった場合は、2年を超える部分についても残業代を請求することが可能となります。
残業代を請求される企業側にとっては、2年分の残業代であっても相当な金額となっていたにもかかわらず、今後は従来の2倍以上の負担が企業側にのしかかることとなる可能性があります。
2.残業代請求の件数が増える可能性が?
今までは残業代を請求しようと考えても、退職後2年を経過した場合、時効によって請求できないという事態が起きていました。
ところが法改正後は、退職した従業員も5年間は残業代を請求することが可能になります。
これによって、従来請求を諦めていた従業員からの残業代請求が増える可能性があります。
また、請求できる金額が5年分と大きくなることから、弁護士報酬等との兼ね合いで請求を躊躇していた退職従業員も回収できる金額が大きくなったことから積極的に弁護士に依頼したうえで請求していくことも増える可能性があります。
3.よつば総合法律事務所がお手伝いできること
会社は2年分の残業代請求であっても大きな負担であったにもかかわらず、今後は5年分の残業代を負担する可能性があります。
会社によっては、支払う体力がなく倒産に追い込まれる可能性も出てくるとも考えられます。
今後は今まで以上に予防法務の視点が必要となります。
よつば総合法律事務所では予防法務の観点から残業代請求をされるリスクを軽減するお手伝いをすることが可能です。ご不安な場合は、是非一度当事務所までご相談いただければと思います。
※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。