業種
お困りの問題 , , , ,
担当弁護士

最終更新日:2018年4月16日

相談前

A税理士事務所ではパートのスタッフを採用していました。しかしながら、能力不足が著しいため所長の税理士先生は悩んでいました。再三悩んだ結果、スタッフを解雇するという判断をしました。従業員を解雇したところ、スタッフが残業代の請求と解雇無効の請求をしてきました。そのため、弁護士に相談をしました。

相談後

弁護士が代理をして相手と交渉をしました。解雇については解雇が有効であることを裏付ける証拠を探した上で、証拠を相手に渡しました。他方、残業代請求については確かに一部残業代未払いがあると疑われる状況でしたので支払う分は支払うという前提で話し合いの案を提示しました。結果的には、スタッフが退職をして、その上で一定額の解決金を支払うという内容での合意が成立しました。

担当弁護士からのコメント

解雇の事案の場合、仮に解雇が無効とされてしまうと大変なことになってしまいます。原則として従業員は職場に復帰することとなりますし、様々なルールはありますが、解雇時から復職時までの給与もさかのぼって支払いをすることとなってしまいます。そのため、解雇の事案でトラブルとなった場合には徹底的に争うべき事案なのか、それともどこかで合意することを目指す事案なのかを慎重に検討することが大切です。

解雇の場合、普通解雇・懲戒解雇・整理解雇など解雇の種類によって要件が変わってきます。解雇を検討する場合には必ず事前に専門家に相談をして、解雇に伴うリスクや解決の可能性も検討することが大切です。懲戒解雇はできないけれど普通解雇であれば可能な場合など解雇の種類によってできる場合とできない場合があることもあります。

解雇をすることが法律上は難しい事案であったとしても、従業員とよく話し合って合意による退職を目指す方法はあります(退職勧奨)。従業員が納得して合意をすれば円満に合意により退職を実現することができます。(ただし、過度の退職勧奨は違法と評価されて、損害賠償請求、慰謝料請求の対象となることがありますので注意が必要です。)

残業代の事案の場合、法律通り100%自信を持って「自社は残業代を支払っている」と言える会社は少ないのではないかと思います。実際のところ、グレーな部分があることもあるかと思います。そのような場合であっても、主張すべき点はしっかりと主張し、他方、譲るべき点は譲って、早期の円満な解決を目指すこと大切です。

監修者:弁護士 大澤一郎

関連記事

※本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。