1 働き方改革、本当にご存知ですか?
みなさん、「働き方改革関連法」という名称は聞いたことがあると思いますが、その内容と導入時期までご存知でしょうか。
働き方改革の実施項目は多岐にわたるため、全てを理解している人のほうが少ないかもしれません。たとえば、日本商工会議所による「働き方改革関連法への準備状況等に関する調査」の結果が公表されました(2019年1月公表)。
同調査結果によると、時間外労働の上限規制について、調査対象の中小企業のうち約4割が“内容を知らない”と回答したようです。
働き方改革関連法は2019年4月1日から順次導入されますので、様々な措置について、その内容と導入時期を把握する必要があります。
そこで、働き方改革のうち、以前に当ブログで、「有給休暇の取得義務化」と、「労働者派遣法の改正」について解説させて頂きましたので、今回は、長時間労働の規制についてご説明します。
2 時間外労働の上限が規制されます
- 時間外労働の上限規制が、大企業については2019年4月から、中小企業については2020年4月から適用されます。
- では、今後の残業時間のルールについて概要を確認しましょう。(なお、下記イ・ウが今回の改正ポイントになります。)
- ア.時間外労働・休日労働をするには36(サブロク)協定の締結が必要です。
労働基準法で定める1日8時間以内、1週40時間以内、毎週1回以上の休日という労働時間を超える場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署長への届出が必要になります。 - イ.法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となります。
- ウ.臨時的に上限時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情がある場合には、特別条項付きの36協定を締結すれば、上記イの上限時間を超えて残業をしてもらうことができます。
ただし、臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合でも、以下の①~④の上限規制を遵守することが必要になります。- ①時間外労働(休日労働は除く)は年720時間以内
- ②時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満
- ③時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月平均が全て1月あたり80時間以内
- ④時間外労働が月45時間を超えることができるのは年間6か月まで
- ア.時間外労働・休日労働をするには36(サブロク)協定の締結が必要です。
- 時間外労働の上限規制に違反した場合は、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則を受ける可能性がありますので注意が必要です。
- なお、①建設事業、②自動車運転の業務、③医師については、上記の時間外労働上限規制の適用が5年間猶予されています。
3 業務の効率化が必要です
- 企業は、従業員の時間外労働、休日労働の時間数をしっかりと管理する必要があります。また、残業時間が多い企業においては、時間外労働が上記①~④の上限規制を超えないように、残業時間を削減する必要があります。
- 残業時間を削減することは大事な問題ですが、会社の利益を維持・拡大させることも必要です。残業時間を減らしながら、かつ、良いサービスを提供し、会社の利益を維持・拡大させるためには、1時間あたりの業務量・質を高めなければなりません。
- そこで、どの業界においてもよく話題にでているのがITの活用による業務効率化です。事務作業や業務を効率化して業務時間を減らしつつ、お客様によりよいサービスを提供するために、どんなITツールを選択し、どのように利用するかを考えることが必要になっています。
当事務所でも、以前からITツールによる業務効率化に取り組んでいます。これからも、ご依頼頂いた皆様により速く正確なリーガルサービスを提供できるように、積極的にIT活用をしていきたいと考えています。
4 さいごに
働き方改革関連法のうち、「高度プロフェッショナル制度」が国会のニュースでよく話題にでていましたが、また別の機会にご説明できればと思います。
働き方改革の法改正に関するご質問はもちろん、企業の労務問題や債権回収、契約書のリーガルチェックなど、よつば総合法律事務所では、企業法務に関するご相談をお受けしております。お気軽にご相談ください。
※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。