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担当弁護士

最終更新日:2023年11月7日

ご相談に至る経緯

A社は自動車関係の製造業の会社です。

今まで従業員を雇い入れるにあたり、雇用契約書の作成をしたことがありません。条件などの約束もすべて口約束でした。

以前に退職した従業員から根拠のない請求をされた経験もあったため、A社としても一度弁護士に相談するのがよいと思い、よつば総合法律事務所に相談しました。

解決までの流れ

まずA社は弁護士からのヒアリングを受けました。弁護士から聞かれたのは、従業員の雇用条件、就業規則の内容、これまであった従業員とのトラブル内容などです。

その後、弁護士がヒアリング結果を踏まえて雇用契約書の案を作成しました。

A社で雇用契約書の案を確認し、弁護士に不明な点を質問したり、要望を伝えたりするなどして何往復かやりとりしました。

その後、無事に雇用契約書の完成にいたりました。完成後は、新しく雇い入れた従業員とはその契約書を使用しています。

結果・成果

A社は、雇用契約書の作成を面倒に思う気持ちなどがあり、きちんと作成してきませんでした。しかし、今回弁護士に依頼したことで、安心して使用できる契約書が完成しました。

また、契約書を作成する過程で、弁護士から、業界でよくある従業員トラブルのアドバイスをもらうこともできました。

そのため、これまでとは異なり、契約書以外のトラブルの予防策も実施できるようになりました。

担当弁護士のコメント

雇用契約書がない場合、雇用条件について「言った言わない」の争いになることがよくあります。

特に残業代請求などで、支払われている給料のうちいくらが固定残業代として支払われているのかなどが争われると、会社に不利な判断がなされることが多々あります。

後で「こんなはずじゃなかった!」とならないために、雇用契約書は必ず作成しましょう。

インターネットのひな型は危険

会社によっては、インターネットで探した雇用契約書のひな型を使用していることがあります。

しかし、雇用契約書のひな型では、雇用する従業員にその内容が合っていない場合があります。

作成した当時は合っていても法改正や労働条件の変化などでミスマッチになっていることもあります。

厚生労働省のひな型の注意点

厚生労働省のひな型にも注意が必要です。厚生労働省のひな型の作成の背景を理解していないと、実は想定以上に会社に不利な内容になっていることもあります。

自社のひな型を作成する必要性

ひな型の内容に問題があると、問題に気づくのが遅れれば遅れるほど、ダメージは大きくなります。

なぜなら、誤ったひな型で契約書を締結してしまった従業員が増えれば増えるほど、あとでその契約書が問題になる可能性が上がるからです。

契約書を巻き直すこともなかなか簡単にはできません。

そのため、自社のきちんとしたひな型を作成する必要性は高いです。

詳しい弁護士にまずは相談

よつば総合法律事務所は雇用契約書の作成やチェックに関する多くの対応実績がございます。

多数の顧問先企業様の法律問題の解決への取り組みを生かして、企業経営に関するご支援をしております。まずはお気軽にご相談ください。

監修者:弁護士 前原彩

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