業種 | 運送業 |
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お困りの問題 | 問題従業員対応・労務管理, 労働紛争・労使紛争, 解雇・退職, 人事・労務, 顧問 |
担当弁護士 | 辻 悠祐 弁護士 |
最終更新日:2024年5月31日
当事務所にご相談いただいた経緯
運送業を営むA社は、問題社員Xの対応に頭を悩ませていました。
問題社員Xは、勤務態度も悪く、会社の物品を横領している疑いもありましたが、A社としては確たる証拠を掴めていませんでした。
A社としては、問題社員Xを会社に在籍させることが会社の雰囲気を悪くすることから、Xに複数の懲戒解雇事由があるとして、懲戒解雇しました。
Xを懲戒解雇してから、約1カ月後、Xの代理人弁護士から、懲戒解雇は無効であること、解決金として給与の3年分を請求するとの内容証明郵便が届きました。
A社は、この通知書に驚いて、使用者側の労働問題に強い当事務所に相談に来られました。
ご相談いただいた結果
詳しくお話を伺ったところ、確かにXに問題行動があることは事実でした。
しかし、懲戒解雇事由があることを立証できるだけ証拠はなく、また懲戒解雇の手続としても不適切な方法をとっていたので、A社には分が悪い状況でした。
元従業員X側からは、解雇理由を書面で示すように連絡が来ていたことから、解雇理由証明書を作成のうえで、X側に送付しました。
その後、Xに問題行動があったことを示す証拠を準備のうえで提出し、X側代理人弁護士と減額交渉を行いました。
その結果、A社がXに解決金として給与の3か月分を支払うという内容で解決することができました。
担当弁護士のコメント
懲戒解雇の要件は厳しいです。運送業様に限らず、ご相談に来られるタイミングとしては、懲戒解雇を行い、元従業員から何らかの請求が来た段階で弁護士に相談に来られる会社様が多い印象です。
このようなケースでは、会社に分が悪い状況が多いです。
解雇は無効とされた場合の金銭的リスク、時間的・精神的負担が大きく、会社にとってよいことはありません。
かといって問題社員をそのまま在籍させると、会社の雰囲気や士気に悪影響を及ぼすおそれもあり、放置はできない問題です。
そこで、問題社員がいる場合は、解雇する前に弁護士に相談していただければと思います。一緒に対応を考えていきましょう。
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