解雇通知書に関するご相談はよつば総合法律事務所へ。

 解雇通知書の作成方法  

 解雇をする際には、会社は従業員に対して解雇通知書という書面を交付することが一般的です。ここでは解雇通知書についての注意事項について説明します。

(1)解雇通知書の記載には詳細な注意を払いましょう。

 1 解雇通知書に解雇の理由を記載した場合、後で解雇通知書に記載した内容と異なる内容を裁判で会社が主張することが難しくなることがあります。たとえば、懲戒解雇の場合には「懲戒当時使用者が認識していなかった非違行為は特段の事情のない限り当該懲戒の理由とされてものでないことが明らかであるから、その存在を持って当該懲戒の有効性を根拠付けることはできない。」という判例があります。(山口観光事件)
 また、普通解雇の場合にも、裁判所によっては、解雇通知書に記載のない解雇理由の主張を会社が行うことについて何らかの制限をしてくることがあります。
 つまり、「とりあえず」適当に解雇通知書に解雇理由を記載したつもりが、後々の裁判で従業員に有利な証拠となってしまうことがあるのです。解雇通知書の記載には相当な注意が必要です。

 2 また、普通解雇なのか、懲戒解雇なのか、整理解雇なのかという点についても、解雇通知書に記載がある場合には、記載がない種類の解雇については主張できなくなる可能性があります。この点も裁判所において色々争いがある部分です。

 3 解雇の理由については、解雇通知書には記載する義務はありません。ただし、従業員が解雇の理由についての証明書を要求した場合には、会社は解雇の理由を記載した証明書を発行しなければなりません。「従業員からの請求があった場合」には解雇の理由を記載した書面をきちんと交付しましょう。
 

(2)解雇通知書の記載事項

1 解雇通知書の記載事項
  解雇する従業員の氏名、「平成●年●月●日付で解雇します。」という文句、書類の作成日、会社名、代表者名の記載があれば充分です。解雇の理由については必要に応じて記載をしましょう。

2 解雇をしてしばらくしてから突然、解雇理由の証明書が必要だと従業員から言われた場合
 このような場合注意が必要です。法律に詳しい人に従業員が相談に行った結果、解雇理由の証明書をもらってきた方が後々有利になるとアドバイスをされた可能性があります。後々裁判を起こすこと等も検討しているかもしれません。このような場合には弁護士等の専門家に一度解雇通知書についてや解雇の理由について相談した方がよいかもしれません。

 ここでは、解雇通知書について解説しました。解雇通知書の詳細については弁護士等の専門家にご相談下さい。

弁護士 大澤一郎
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