懲戒解雇に関するご相談はよつば総合法律事務所へ。

懲戒解雇について

従業員が横領等の犯罪行為を行っていた場合には、従業員を懲戒解雇することができます。

(1)懲戒解雇とは

 懲戒解雇とは、懲戒処分の極刑であって、解雇予告・解雇予告手当の支払いをせずに即時に従業員を解雇し、退職金の一部又は全部が支給されない方法です。懲戒処分は社員にとって極めて不利益な処分ですので、後で争いにならないようにきちんと法律上の条件を満たしているかどうか検討した上で行う必要があります。
 

(2)懲戒解雇の条件

1 就業規則に定める懲戒解雇事由に該当すること
 就業規則において懲戒解雇事由をきちんと事前に定めておくことが、懲戒解雇のためには必要です。例えば、経歴詐称・職務懈怠・業務命令違背・業務妨害・職場規律違反・二重就職等です。

2 いわゆる罪刑法定主義の条件を満たすこと
 後から就業規則を定めて、過去の行為について適用することはできません。また、同一の出来事に対して二回懲戒処分をすることはできません。

3 平等取り扱い
 他の従業員との関係での取り扱いが平等である必要があります。過去の先例を踏まえた上での解決をすること、新たな懲戒事由については事前に従業員に警告をしておくことも必要です。

4 相当性の原則
 行った行為が懲戒解雇に該当する理由として相当であるかどうかという観点で検討をする必要があります。この点が裁判所において解雇の裁判になった場合には一番争いとなる点です。以下のような場合には比較的懲戒解雇が認められやすいと言えるでしょう。
・横領・背任・会社物品の窃盗・損壊・同僚や上司への暴行行為
・採用の際の経歴の詐称(学歴詐称・職務歴の詐称)
・競合する会社の取締役への就任

5 適正手続
 懲戒解雇をする場合には懲戒解雇をする前に、本人に弁明の機会を与えるなどの方法が必要です。また、就業規則において手続きの方法等を定めている場合には、その手続きをきちんと行う必要があります。

(3)その他懲戒解雇について

1 懲戒解雇をする場合には事前の専門家による検討が不可欠です。怒りにまかせて、いきなり従業員を懲戒解雇したとしてもいい結果にはなりません。弁護士等の法律の専門家にきちんと事前に相談しましょう。

2 懲戒解雇が有効であったとしても、退職金全額を不支給にできるのかどうかについては別途争いが残ります。懲戒解雇の場合の退職金不支給規定を有効にできるのは、労働者のそれまでの勤続の功を抹消ないし減殺してしまうほどの著しく信義に反する行為があった場合に限られます。

弁護士 大澤一郎
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弁護士法人よつば総合法律事務所
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